録画中継

令和3年第5回(9月)伊予市議会定例会
9月7日(火) 一般質問
無所属
金澤 功 議員
1. 津波災害対策について
2. 法定外公共物の占用料債権の取扱い
3. 法定外公共物の維持・管理等について
            午後1時34分 再開
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
 続いて、金澤功議員、御登壇願います。
            〔2番 金澤 功君 登壇〕
◆2番(金澤功 君) 議席番号2番、金澤功です。
 日野議長に許可をいただき、通告書に沿って一般質問を行います。市長をはじめ、関係理事者皆様の明快な御答弁をよろしくお願いいたします。
 初めに、津波災害対策について質問します。
 6月議会で質問し切れなかった部分を含む津波発災時の指定避難場所、指定避難所、災害対策本部、伊予市災害時受援計画の問題点及び専門職の職員との人事交流について5点伺います。
 1点目、指定避難場所である伊予農業高等学校の入り口及び避難経路について、事前配付の地図を見ながらお聞きください。
 6月議会での答弁で、指定避難場所である伊予農業高等学校の避難定員は5,869人の答弁をいただきましたが、現在、伊予農業高等学校への入り口となる門は、東側と南側に計2か所のみとなっており、5,000人超の避難住民等が一斉に押し寄せた場合、門を通過するだけでも少なくとも20分以上の時間を要してしまうことが予想されます。
 また、東側と南側の門は近く、避難してきた住民は、南側の1番目の校舎に殺到するとも考えられます。津波災害の場合、避難には一分一秒が大切になるとの認識から、現状の伊予農業高等学校の入り口では、とても安心で安全であるとは言えません。
 また、新川の住民のうち、東新川住民を除く南新川、中新川、北新川のほとんどの住民は、遠回りして東側の門から入らなければなりません。
 そこで解決策として、伊予農業高等学校西側に裏門の設置をお願いしてみてはと提案します。
 以前校長先生と話す中で、ほとんどの学校には裏門があるのに、伊予農業高等学校にはない。あってもいいんじゃないかとおっしゃっていました。裏門ができれば、遠回りしていた南新川、中新川、北新川の住民が、避難入り口として利用でき、避難距離も約200メートル短縮される上に、裏門目の前の北側校舎への避難がスムーズに行われ、住民避難が分散されることにより、全体の避難時間が10分程度短縮されることが予想されます。
 ところが、1つ問題があります。伊予農業高等学校裏門の西側と避難経路市道の間に、開渠水路があるのです。水路と接している市道は、幅員がとても狭く、自動車と人がやっと離合できる状態にもかかわらず、郡中小学校児童の通学路になっていると同時に、伊予農業高等学校生の全運動部のジョギングコースとなっていて、とても安心で安全な状態ではないことは明白であり、地元住民が、機会あるごとに水路を暗渠にしてほしいと訴えているところです。水路を暗渠をすることにより、運動部の学生や通学路としている児童はもとより、避難経路とする地元住民は、安心で安全を享受することができます。
 以上のことから、伊予農業高等学校裏門設置の協議に併せて、水路の暗渠工事の協議検討に対して御答弁をお願いいたします。
 2点目、指定避難場所の夜間照明について。
 指定避難場所である郡中小学校は、現在夜間照明の設置がなされていません。約10年前私は、東日本大震災発災直後の4月中旬に宮城県山元町に派遣され、災害復旧業務を経験させていただきました。そこで強く感じたのは、照明がなければ、夜の校庭は真っ暗で、何か作業を行うにも手探りでしか行動できないことの不便さでした。たしか指定避難場所の郡中小学校は、避難住民の責任で、ペットの同行避難は可能であり、校庭の一部にペットの居場所の設置にて対応する予定と認識しています。夜間照明がなければ、日没後、校庭での様々な作業に支障を来すことが予想されます。よって、夜間照明設備がなければ、避難所としては不適格ではないかと思われます。
 また、私は、長年ナイターで行われるソフトボールのピッチャーとして、様々な学校の夜間照明を利用させていただきましたが、決められたルールを守っている限り、近隣住民とのトラブルが起きたことや、また聞いたことは一度もありません。なぜいまだに県内で一番マンモス学校と言われている郡中小学校に夜間照明の設置ができていないのか、私には理由が全く想像できませんが、今後避難所の整備事業の中で、災害に備えて郡中小学校の夜間照明の設置について御答弁をお願いいたします。
 3点目、災害対策本部について。
 さきに申し上げたとおり、私は、過去に宮城県山元町に派遣されましたが、そのときあることを教えられました。それは、災害対策本部には広い敷地が必要であるということです。山元町の町長は、元宮城県庁で危機管理を担当された方で、発災時にいち早く燃料の確保の指示を出されたことで、町役場庁舎敷地に200リットルのドラム缶がずらっと並び、加えて簡易トイレが20基以上並び、ボランティアの受入れスペース、ボランティアや派遣職員用の大きな食堂、会議室が幾つもある棟が2棟ある上に、自動車が200台以上平置きできる駐車場があり、大勢の復興協力者を受け入れても、敷地が余裕の状態でした。
 また、庁舎は、大型の津波が発生することを見越してか、津波が来ない高いところに国道が南北に設置されていて、その国道から5メートルぐらいかさ上げしてあり、安全な場所となっていました。
 翻って、当市はどうでしょうか。津波発災時の災害対策本部は、津波到達が予想される伊予市庁舎に設けると聞いていますが、庁舎の駐車場は、限られた台数しか受入れられず、もし庁舎の前の東西南北に延びている道路や庁舎駐車場に、津波で流された瓦礫などが流れ着き、埋め尽くした場合に、本部機能を果たすことができるのでしょうか。
 そこでお伺いします。
 もし津波発災時に瓦礫等の撤去まで伊予市庁舎の使用が難しくなった場合、地域防災計画では、近傍の場所に災害対策本部を移すとなっていますが、具体的にバックアップとしてどこの施設を想定しているのか、御答弁をお願いします。
 4点目、伊予市災害時受援計画について。
 令和3年6月に策定された伊予市災害時受援計画の中の地域内輸送拠点のことについてお伺いします。
 地域内輸送拠点の選定(事前)集積所に、伊予市民体育館が明記されていて、その下の地域内輸送拠点の選定基準の項目に、津波浸水想定区域外に立地していることの条件が明記されていますが、私はハザードマップを確認したところ、伊予市民体育館は、津波浸水想定区域内に立地していると思われます。確かに物資の貯蔵には、伊予市民体育館の広さは適していますし、隣接している公園の広さは、物資貯蔵のための大型テントを設置するのに適しています。
 しかしながら、本当に津波発災時に、伊予市民体育館及び隣接の公園の利活用が可能であるのか、御答弁をお願いします。
 5点目、消防署職員との人事交流について。
 平成3年4月から、消防署を退職された方を再雇用して、現在危機管理課で勤務されていると聞き、私が以前から望んでいた取組をされていて、とても感心しているところではございますが、1つお願いがあります。それは、せっかく日頃住民の命を守る第一線にいらっしゃる専門職である消防職員を危機管理課に迎えるのなら、現役職員がベストではないかと考えます。なぜなら、危機管理課で得たスキルを消防署の現場で生かすことができるかもしれませんし、同僚に伝授することができるかもしれません。
 また、人事交流として、危機管理課から職員が消防署の事務方として派遣されれば、現場での危機管理のノウハウを得ることができるかもしれませんし、それを持ち帰り、危機管理課職員で共有できれば貴重な財産となると考えられます。
 また、人事交流を行うことにより、発災時に危機管理課と消防署の連携が取りやすくなることも考えられます。
 なお、危機管理課と消防署との人事交流を既に実施している自治体もあることから、実現は可能だと思われます。今後伊予市として、消防署現役職員との人事交流のお考えはあるのか、御答弁をお願いします。
◎総務部長(河合浩二 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 河合総務部長
◎総務部長(河合浩二 君) 津波災害対策等について5点の御質問をいただきましたので、私から答弁申し上げます。
 まず、1点目の伊予農業高等学校裏門設置と水路の暗渠工事について申し上げます。
 地震により津波の到来が予想されるときには、近くてより高い場所に逃げることが原則であり、また一般に、災害発生時の分散避難を推奨していること、避難者の居住地が避難場所から全て一定の距離ではないこと、さらには、マンション等の上層階や浸水想定区域外に居住している場合もあることから、避難に時間差が生じるとともに、津波により浸水が想定される地域の住民が避難してくることを考えれば、避難者が一気に正門等に押し寄せることは、起こりづらいのではないかと考えています。
 避難時の混雑予想については、出入口設置のようなハード対策のみならず、新たな一時避難場所の確保や学校や地域の自主防災組織を交えて、避難所ごとに作成する避難所開設対応マニュアルの中で対応策を講じていくのが適当と考えております。
 なお、水路の暗渠化については、維持管理上の問題から、開渠が基本であることに加えて、暗渠化により、暗渠部分出入口付近で浸水等の被害が生じるおそれも心配されるため、慎重な検討を要する課題であります。
 次に、2点目の災害に備えた郡中小学校夜間照明の設置について申し上げます。
 同校敷地内の照明に関しては、建物の外側にも設置されている蛍光灯や臨時に設置する投光器によりまして、特に夜間照明施設がなくても避難所運営に支障は来さないと判断しております。
 3点目の災害対策本部の設置場所について申し上げます。
 本市では、災害の程度により、市庁舎内または本部長の指示する場所に災害対策本部を置くことにしており、指定する場所は、基本的に本庁舎、各地域事務所を想定しております。
 議員お示しの事例のような応援部隊の進出拠点や物資集積拠点またはボランティア拠点などの各機能は、他の施設に分散配置する予定であり、本庁舎または地域事務所の本部機能に支障はないものと考えます。
 4点目の受援計画について申し上げます。
 大規模災害は、津波だけではありませんし、津波で浸水しなければ問題なく使用できます。伊予市民体育館については、津波等で浸水した場合に使用が難しいという問題は承知しており、かかる事態におきましては、他の拠点施設を使用したいと考えております。
 最後に、5点目の消防署職員との人事交流について申し上げます。
 伊予消防署とは、日頃から消防団事務や消防水利事務を通じて、また災害対応時には、市災害対策本部に消防署が参画するなど、連携が保たれております。現在、市職員と伊予消防等事務組合職員の人事交流を考えてはございませんが、担うべき業務を整理した上で検討したいと考えております。
 以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 答弁ありがとうございました。
 3点再質問させていただきたいと思います。
 まず、1点目ですが、水路を暗渠にするっていうことは、近隣の地域にも暗渠にしている水路って結構あると思うんです。おっしゃったことは、確かによく分かるんですが、暗渠にしている水路って、そういう今おっしゃったこととちょっと違う状況になってると思うんですが、そういう問題を抱えながら暗渠にしていくっていうところの理由がよく分からない。どう暗渠にしていくっていうところに対して私はちょっと理解できないんですけど、近隣で暗渠にしているところって、どういうところをおっしゃった問題点をクリアして暗渠にしていっているのか、ちょっとお教えいただいたらと思います。
 2点目なんですが、夜間照明、小学校の。ある方から、過去に夜間に郡中小学校のグラウンドを定期的に使用したいので、夜間照明設備の設置希望を市に申し入れしたところ、設置に対する条例がないから設置は難しいと市から伝えられたと聞かされました。
 そこでお伺いしたいんですけど、郡中小学校グラウンドに夜間照明の設置要望があるにもかかわらず、なぜ設置が進まないか。災害のときに投光器で対応するということをおっしゃったと思うんですけど、もし投光器がすぐに届かないことも想定されると思うんです、大規模な災害になったときに。そこに夜間照明が設置されていれば、安全で安心な状態が得られると思うんですけど、なぜ郡中小学校に夜間照明が設置されないのか、その理由がよく分からない。教えていただいたらありがたいんですが。
 3点目、対策本部の機能、津波が来ても大丈夫ですよっていうお答えだったと思うんですが、ちょっと僕が質問したこととずれとったんかなと思うんですけど、瓦礫などもし部分があったときに、本当に撤去に時間がかかると思うんですが、本当に本部機能として使えるのかどうか。瓦礫の撤去までバックアップ機能としてどっか用意をしとったほうがいいんじゃないかと私は思うんですけど、その点についてお答えいただいたらと思います。
○議長(日野猛仁 君) 暫時休憩をいたします。
            午後1時54分 休憩
       ───────────────────────
            午後1時54分 再開
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
◎危機管理課長(宮崎栄司 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 宮崎危機管理課長
◎危機管理課長(宮崎栄司 君) ただいまの金澤議員の再質問にお答えを申し上げます。
 まず、1点目の伊予農業高等学校西側水路の暗渠化の件でございますけれども、この水路につきましては、大雨のときにあふれるおそれ等々、かなり水位が上がってきたような状況もございまして、こういった水路をいきなり暗渠化にすると、出口あるいは入り口辺りであふれてしまう可能性があるということから、暗渠化を否定するものではございませんけれども、もしやる場合には、しっかりとした調査が必要であるというふうな考えでございます。
 それから、2番目の郡中小学校の夜間照明施設、ナイターでございますけれども、ナイターがつかない理由につきましては、当方でも把握はいたしておりませんが、災害の観点からいきますと、郡中小学校には、投光器を2基防災倉庫に設置をしております。それから、発電機等も備え付けておるわけでございまして、仮に夜間グラウンドを照らさなければならない場合につきましては、投光器2基をフルに活用をすると。それから、それでも足りない場合につきましては、近隣の使っていない投光器があれば、それを柔軟にそちらのほうに流用するなどして対応したいというふうに考えております。
 それから、3点目の対策本部でございますけれども、まず本部の設置場所につきましては、まずは市庁舎でございますけれども、災害対策本部運営要領によりますと、本部は災害の程度により、市庁舎内または本部長の指定する場所に置くものとするということで、実務的には本庁舎かあるいは地域事務所に置きたいというふうに、これは答弁の中でも申し上げておりましたけれども、このように考えておりまして、瓦礫が流れ着く心配も議員されておられましたけれども、浸水深がこの辺りで30センチ前後という状況を踏まえれば、仮に流れ着いたとしても、土木建設業者の道路警戒活動によって取り除けるものというふうに考えているところでございます。
 以上、答弁とさせていただきます。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 災害が想定を超える場合、そういうことがあったら、当然今おっしゃったことのとおりはならないかもしれないんですけど、それを言ってたらもう切りがないんであれなんですけど、どっかバックアップの場所を今はっきりおっしゃったわけじゃないじゃないですか。どっか決めて、いろんな設備も多少要るかと思うんです、もしバックアップ、そこに持っていくんだったら。その準備をしてはどうかっていうところなんで、これからそういうお考え、バックアップのところを決めて準備していくっていうことをお願いして、質問を終わりたいと思います。
○議長(日野猛仁 君) ありがとうございました。
 次に、行ってください。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 次に、法定外公共物の占用料債権の取扱いについて質問します。
 法定外公共物に対して、構造物設置者の錯誤等にて占用している状態が数年後に発覚した場合、占用料の遡及徴収の取扱い等について3点伺います。
 1点目、法定外公共物に対して、構造物設置者の錯誤等にて占用している状態が数年後に発覚した場合、占用料債権の遡及徴収の取扱いについて。
 2年半前、私が新川区の役員をしていたときに、毎年15本分の電柱の敷地使用料が新川区名義の通帳に振り込まれていることに違和感を持ち、電柱の所有業者に、電柱敷地の所有者の調査を依頼したところ、15本分全て電柱の敷地について、新川区名義の土地は皆無であったことが判明しました。そこで、多くの電柱が法定外公共物である里道に設置されていることから、業者担当者に、伊予市の里道を管理している部署との協議を占用申請の提出をお願いしたところ、速やかに占用申請を提出して許可されたとの報告があり、一度は安心しました。ところが、占用料は遡及して請求されなかったとの報告にびっくりしてしまいました。業者の報告によると、遡及して占用料を納めたい旨を申し出るも、市から条例に規定がないとの理由から遡及請求はしないとの返事をもらったとのことでした。
 そこでお伺いします。
 法定外公共物に電柱等の構造物が設置されていることが数年後に判明した場合、現在も占用料の遡及請求はしていないのか、御答弁をお願いします。
 2点目、法定外公共物の占用料債権の種類及び消滅時効の法的根拠について。
 さて、債権の種類を正しく把握することにより、適用される法令が決まってくることが考えられます。
 そこで、法定外公共物の占用料債権の種類及び消滅時効の適用法令を御教示ください。お願いします。
 3点目、法定外公共物の占用許可件数及び占用料債権の管理方法について。
 現在、伊予市の法定外公共物を占用している合計許可件数及び毎年の使用料債権の請求業務に伴う債権管理システムによる一元管理等の債権管理方法について御答弁をお願いいたします。
 以上です。
◎産業建設部長(武智年哉 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智産業建設部長
◎産業建設部長(武智年哉 君) 法定外公共物の占用料に係る3点の御質問をいただきましたので、答弁申し上げます。
 まず、1点目と2点目の御質問につきましては、関連がございますので、一括して答弁申し上げます。
 法定外公共物について、構造物設置者の錯誤等にて数年後に発覚した場合の遡及徴収の取扱いについてですが、法定外公共物の使用に係る料金は、伊予市法定外公共物の管理に関する条例にて使用料として規定しておりますが、この条例に遡及徴収の条文は存在せず、請求はしておりません。ただし、占用料債権の種類及び消滅時効の根拠法令につきましては、公債権に分類され、地方自治法第225条に規定する使用料で非強制徴収公債権となります。
 また、この時効は、地方自治法第236条第1項に5年と定められております。
 次に、3点目の占用許可件数及び占用料債権の管理方法についてですが、占用許可件数は総数で813件、内訳につきましては電柱80件、床版234件、管渠499件となっております。
 なお、使用物件の管理方法につきましては、電子データにて管理しており、今後も適切な管理に努めてまいります。
 以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 再質問なんですが、1点目、もし占用料の請求が遡及して、法的に認められるんであれば、過去に遡って請求を実施されますか。
 もう一つは、遡及請求を実施しないとなれば債権の放棄となり、特別の定めがない限り、議会の議決を経る必要があると、私は認識していますが、市としてはどう考えるのか、御教示ください。
 2点目、占用料債権は、私の認識しているところによると、地方自治法第236条第1項の事項に関し、他の法律に定めがあるものを除くの条文と過去の判例から、民法上の市債権扱いとなり、消滅時効は民法第166条第1項第2号の10年間と考えられますが、そこで再質問ですが、伊予市において上位法に規定があるにもかかわらず、伊予市条例に消滅時効の条文がないことにより、占用料債権の遡及請求はできないとの考えでしょうか、御教示ください。
 以上です。
◎産業建設部長(武智年哉 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智産業建設部長
◎産業建設部長(武智年哉 君) 失礼します。
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 再質問に答弁いたします。
 遡及しない理由といたしまして、原則として、占用者ないし占有面積が確定したとき以降の分について請求するものであって、そのときより前の分まで請求すべきであるとは、直ちに認めることはできないというような判決もされていることから、本市におきましても、使用料金の遡及は、現在のところ考えておりません。
 2点目の民法であったり、そういうふうなところについての御質問でございますが、直ちにちょっとその分を確認しておりませんので、今後ちょっと検討させていただきたいと存じます。
 以上です。
            〔2番金澤 功議員「暫時休憩お願いします」と呼ぶ〕
○議長(日野猛仁 君) 暫時休憩します。
            午後2時06分 休憩
       ───────────────────────
            午後2時07分 再開
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
◎産業建設部長(武智年哉 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智産業建設部長
◎産業建設部長(武智年哉 君) 失礼します。
 このことにつきまして、全国各地でそのようないろいろな様々な問題が起こっているのも認識しておりますし、裁判にもなって、そのような遡及についていかにあるべきか等々についても見解が示されておりますが、先ほど申し上げましたように、裁判をなされた結果、直ちにその請求を前の分まで、例えば占用許可を申請されたとき以前に遡って請求することは、直ちに認めることではないという判例もありますし、それにのっとって本市としても遡及は現在のところ考えておりませんが、今後国等の指導等によりまして、そのようなことに言及されるのであれば、検討も加えていきたいと考えております。
 以上です。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 法定外公共物の占用料債権については、法令に基づいた厳格な管理を今後お願いして、次の質問に移りたいと思います。
○議長(日野猛仁 君) 次に行ってください。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 次に、法定外公共物の維持管理等についてお伺いします。
 地方分権を推進するために、平成12年4月1日以降、国から市町村へ順次贈与された法定外公共物に対して約20年の歳月が過ぎましたが、その法定外公共物の維持管理等について3点伺います。
 1点目、国土調査地籍図と法定外公共物管理システムの地籍図のデータの連携について。
 約20年前、国から市町村へ法定外公共物が順次贈与されたときは、紙ベースの図面での引継ぎが行われましたが、現在調査を完了している国土調査地籍図のデータと法定外公共物地図データをシステム上で重ねることでの管理ができているのか、また法定外公共物地図データに占用申請データが一元管理できるようになっているのか、御答弁をお願いします。
 2点目、法定外公共物に対して、占用申請未提出の構造物についての調査状況について。
 さきにお伝えしたとおり、約2年半前、新川区が受け取っていた敷地使用料全てが受給権のないものと判明したときに、その業者担当者と原因を協議した結果、電柱等の設置構造物の位置等の図面に設置場所が明らかに里道であるにもかかわらず、農道と表記することにより、現場では勝手に農道は土地改良区の承認が必要であるが、そこに土地改良区がない場合、区長から契約書に承認の署名・押印をもらい、区に敷地使用料を納めることの理屈がつくり上げられている実態が浮かび上がってきました。もちろん区には、里道に対して通行権等の使用権はあるものの、所有権は全くありません。そのことは、ほとんどの区長さんは知る由もなく、業者の言いなりに独断で署名・押印をしてしまうのです。このことは、法令軽視であり、明らかな法令違反であります。このことを元業者の幹部であった人に聞くと、まともに行政に占用申請を上げれば、時間とお金がかかって仕方ないので、効率を上げるために、経済活動を優先しているとの話を聞くことができました。民間では、農道の単語を都合よく使用しているのです。先日、伊予市公式ホームページを閲覧していると、法定外公共物のページの中に、里道と表記するところを農道と表記してあり、誤解を招きかねない状態であることに驚きました。現実、幅90センチメートル未満の道で、公的に農道と言える道はほとんどなく、里道か里道以外の農地近辺の民地の道は耕作道と分けて表記することにより、誤解を防ぐことができると考えられます。
 また、同じ過ちを繰り返さないように区長さんにも、通行権と所有権の違い、農道、耕作道、里道の違いぐらいは、任命する行政側が責任持ってレクチャーすべきと考えられます。
 最後に、業者担当者に依頼して、伊予市で敷地使用料の名義の中に区の文字が入っている件数の調査を依頼したところ、800件弱あるとの回答をいただきました。もしかしたら、伊予市に歳入として受け入れることができる使用料が、どんどん失われている状態かもしれない。一刻も早く伊予市に伝える必要があるのではと思い、そのことを約2年半前に新川区長経由で──〔一般質問終了5分前のブザーが鳴る〕──法定外公共物管理担当部署に文書で報告させていただきました。
 そこで、その後法令違反となっている占用申請未提出の設置構造物の是正に向けての現地調査による件数や占用申請件数等の進捗状況について御答弁をお願いします。
 3点目、法定外公共物の用途廃止及び代替施設の設置件数について。
 法定外公共物を管理している伊予市に、占用申請を提出しないまま、幅員が約90センチの里道のところに、直径60センチの電柱を設置した場合、当然その里道は機能を失ってしまい、自転車はもとより、リヤカーや一輪車等の運搬車両の通行は不可能となってしまいます。もし法定外公共物を管理している伊予市に、里道の電柱等の構造物の占用申請を提出した場合、許可が下りないか、里道の用途廃止及び代替施設の設置の条件がつくことが予想されます。新川区内においても、里道に電柱等の構造物の設置が散見されますが、そのことについて市に苦情がないのであれば、そこの里道は、地元住民にとって里道として維持していく必要性が低いのかもしれません。
 以上のことから、現地調査を行い、里道に電柱等の構造物の設置がある場合、地元区長さんと協議を行い、代替道路が設置されていることや里道を利用していた農地等が廃止になっているなどの理由がある場合には、里道を業者に払下げ、用途廃止手続等を行うことで、市の歳入債権とすることが妥当だと考えられますが、実際ここ3年間の法定外公共物の用途廃止及び代替施設の設置件数の御回答をお願いします。
 以上です。
◎産業建設部長(武智年哉 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智産業建設部長
◎産業建設部長(武智年哉 君) 法定外公共物の維持管理に係る3点の御質問をいただきましたので、答弁申し上げます。
 まず、1点目の国土調査地籍図と法定外公共物の地籍図のデータの連携につきましては、国調データと法定外公共物地図データをシステム上で重ねて管理しておりますが、占用申請データとの一元管理とはなっておらず、一元管理するためには多額の費用を要するため、現時点においては考えておりません。
 次に、2点目の法定外公共物に対して、占用申請未提出の構造物についての調査状況に係る御質問ですが、里道及び公共用水路等は、地方分権一括法の施行とそれに伴う一連の関連法令の改正により、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に市町村に譲与され、以後財産管理、機能管理を市町村が行うことになりました。本市においても、その管理責任を遂行するため、条例を制定して管理を行っておりますが、旧前から存在する全ての物件について把握することは困難であり、判明した時点で解消していくほかないと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。
 3点目の法定外公共物の用途廃止及び代替施設の設置件数でございますが、過去3か年の実績を確認したところ、宅地開発等に伴う用途廃止が合計で5件あり、そのうち3件につきましては、機能回復を目的とする代替施設の設置がございました。法定外公共物の維持管理の責任は、法律上定めがないため扱いがはっきりせず、その多くが、地域住民の日常生活に密着した道路水路として共同利用されてきた一種の共有財産として地域住民に任されていたものと考えております。今後は、維持管理を特定の地域だけの課題ではなく、市全体の課題として捉え、安全・安心で住みよい地域社会の実現に向けた維持管理の在り方について調査検討をしていく所存でございます。
 以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 答弁ありがとうございました。
 2点について再質問させていただきます。
 まず1点目、2点目の分なんですが、大変申し訳ありませんが、本気で法定外公共物の違法状態の解消を行う気概が全く感じられません。調査方法としては、各地区の会計に敷地使用料が入ってきている電柱等の構造物の設置場所を法定外公共物管理図面と照合する作業で簡単に遂行できると考えられ、占用申請未提出の設置構造物は、厳格に条例を適用すれば、伊予市法定外公共物の管理に関する条例の第3条及び第4条の行為の禁止事項及び許可規定違反となり、同条の第17条及び第18条の罰則規定を適用すべき案件と考えられます。現在の現地調査を本格的に行わない行為は、行政の不作為と捉えられ、また大切な市の財源の損失でもある状態は、住民訴訟の対象になりかねず、市作成の事務事業評価シートの法定外公共物管理事業の役割や目的の整合性が取れなくなるのではと心配します。
 そこで再質問ですが、占用申請未提出の状態は、条例的に問題はないのかとのお考えでしょうか。
 2点目、法定外公共物の用途廃止が進まない現状は、規則の中に用途廃止の要件や申請様式、普通財産へ──〔一般質問終了1分前のブザーが鳴る〕──以降した後の払下げ申請様式や処分価格評定の方法等の要綱や様式が定められてないことが原因かと考えれます。
 また、利用していない法定外公共物を払い下げることにより、歳入財源とすることができ、同時に面積によっては、固定資産の課税が可能になることが予想されます。
 そこで再質問ですが、今後法定外公共物の用途廃止や払下げ等を推進するために、要綱等の設置等のお考えはありませんか。
 以上です。
            〔「暫時休憩してください」と呼ぶ者あり〕
○議長(日野猛仁 君) 暫時休憩いたします。
            午後2時20分 休憩
       ───────────────────────
            午後2時20分 再開
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
◎産業建設部長(武智年哉 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智産業建設部長
◎産業建設部長(武智年哉 君) 再質問に答弁いたしたいと思います。
 電柱等が官民どちらかにあるのかについての現地調査をする気概がないという御指摘でございました。
 議員の質問の中にも、設置場所が明らかに里道にあると考えられる部分があるということで、それで公がそれの申請を受けて使用料を徴収するのか、民地にあるのかという判断をするのかということで、私どもが占用料をいただくときには、対象となる法定外公共物の所在やその具体的な内容を必ず特定をしなくてはなりませんので、その資料は公図に限られており、その公図が、作成の経緯や内容が昔からのものですから、十分な証拠としての価値は有しませんので、それは有していないということは、公知の事実であることから、それをはっきりさせるためには、費用をかけて測量や境界確定等、その準備や措置の遂行のための多大な人的・経済的負担が生じることにもなります。いわゆる国土調査をもう一回するような形になります。そのようなことでなかなかそれを改めて、電柱がどちらにあるのかという調査はなかなかしにくいと判断しておりますが、やはり議員がおっしゃるように、公のところにある電柱は、公が占用料を徴するのは当然必要なことでありますので、直ちにはまいりませんけれども、今後他市の状況とか他の市町のやり方等も調査いたしまして、そのような調査をできるのかどうか、実効あらしめることができるのかどうかを検討していきたいと思います。
 それと、あと法定外公共物の払下げの件ですけれども、特にもう既に町なかであったりすると、使われていない法定外公共物、農道やそういうようなものがたくさんあります。そういうときには、地元の区長さん並びに関係者の方々の了解があるのであれば、積極的に払下げをしていく所存でございます。
 以上です。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 最後に、私は測量してまでとかそういう話をしたわけではなく、目視によって電柱等であれば、もう調べることは簡単にできると思うんです。それを各地区ごとにこつこつやっていくのが大事だと思います。
 以上です。
            〔一般質問30分終了のブザーが鳴る〕
○議長(日野猛仁 君) 要望ですか、答弁要りますか。
            〔2番金澤 功議員「もういいです」と呼ぶ〕
○議長(日野猛仁 君) ありがとうございました。
 暫時休憩をいたします。
            午後2時23分 休憩
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