録画中継

令和4年第4回(9月)伊予市議会定例会
8月31日(水) 議案質疑・委員会付託
開議宣告
 第1 会議録署名議員の指名
 第2 認定第 1号~認定第11号
      (質疑・委員会付託)
 第3 議案第44号~議案第55号
      (質疑・委員会付託)
 第4 報告第12号・報告第13号
      (質疑・受理)
閉議・散会宣告
            午前10時00分 開議
○議長(谷本勝俊 君) これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、その順序によって審議いたします。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(谷本勝俊 君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において11番門田裕一議員、12番北橋豊作議員を指名いたします。
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△日程第2 認定第1号~認定第11号
         (質疑・委員会付託)
○議長(谷本勝俊 君) 日程第2、認定第1号ないし認定第11号の11件を一括議題といたします。
 これより認定第1号ないし認定第11号に関する質疑に入ります。
 質疑は議案番号順に行います。
 まず、認定第1号令和3年度伊予市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出より款を追って質疑を行います。
 まず、1款議会費、2款総務費について。
 別冊決算書122ページないし154ページ中段です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 3款民生費、4款衛生費について。
 決算書154ページ中段ないし200ページ上段です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 5款労働費、6款農林水産業費、7款商工費について。
 決算書200ページ中段ないし226ページ上段です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 8款土木費、9款消防費について。
 決算書226ページ上段ないし246ページ上段です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 10款教育費から14款予備費まで。
 決算書246ページ上段ないし279ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 続いて、歳入全般について。
 決算書68ページないし121ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第2号令和3年度伊予市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。
 まず、国保事業勘定について。
 決算書14ページないし19ページ、明細書282ページないし306ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次に、診療施設勘定について。
 決算書20ページないし23ページ、明細書308ページないし320ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第3号令和3年度伊予市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書26ページないし29ページ、明細書322ページないし350ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第4号令和3年度伊予市飲料水供給施設特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書32ページないし35ページ、明細書352ページないし360ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第5号令和3年度伊予市浄化槽整備特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書38ページないし41ページ、明細書362ページないし368ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第6号令和3年度伊予市農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書44ページないし47ページ、明細書370ページないし376ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第7号令和3年度伊予市伊予港上屋特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書50ページないし53ページ、明細書378ページないし382ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第8号令和3年度伊予市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書56ページないし59ページ、明細書384ページないし392ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第9号令和3年度伊予市都市総合文化施設運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について。
 決算書62ページないし65ページ、明細書394ページないし398ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第10号令和3年度伊予市水道事業会計決算の認定について。
 別冊水道事業会計決算書です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 認定第11号令和3年度伊予市下水道事業会計決算の認定について。
 別冊下水道事業会計決算書です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 以上で認定第1号ないし認定第11号に関する質疑を終結いたします。
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△発議決算審査特別委員会の設置について
○議長(谷本勝俊 君) ただいま議題となっております認定第1号ないし認定第11号については、7人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 御異議なしと認めます。したがって、認定第1号ないし認定第11号については、決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
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△議選決算審査特別委員会委員の選任について
○議長(谷本勝俊 君) お諮りします。
 ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、森川建司議員、吉久俊介議員、川口和代議員、向井哲哉議員、平岡清樹議員、高田浩司議員、門田裕一議員の7名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 御異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました7名の議員を決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
 なお、委員会の審査の経過及び結果は、その報告を待って審議することといたします。
            〔決算審査特別委員会委員名簿は付録に掲載〕
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△日程第3 議案第44号~議案第55号
         (質疑・委員会付託)
○議長(谷本勝俊 君) 日程第3、議案第44号ないし議案第55号の12件を一括議題といたします。
 これより議案第44号ないし議案第55号に関する質疑に入ります。
 質疑は議案番号順に行います。
 なお、申合せ事項に基づき、所属する委員会の所管事項についての質疑は控えていただくよう御留意願います。
 まず、議案第44号令和3年度伊予市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。
 議案書14ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第45号市道路線の認定及び廃止について。
 議案書15ページ及び別冊です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第46号伊予市文化交流センター条例の全部を改正する条例について。
 議案書16ページないし28ページです。
 御質疑ありませんか。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) それでは、聞きたいことが結構あるんですが、大きく9点お尋ねいたします。
 まず、1点目からです。
 まず、現在、今の条例は、第5条にセンターにセンター長その他必要な職員を置くことができるというふうに明記されていたものが、今回の条例改正案の中では削除をされております。
 また、改正案に寄せられた市民の方々の意見の中にも、センター長を置くことを望むというような意見書が出ていますが、これを削除した理由について教えてください。これが1点目です。
 2点目、指定管理業者についての第7条に関連することですが、今現在のセンター条例の中にも指定管理者については、第23条のほうに明記をされております。今の23条では、地方自治法244条の2の第3項の規定により、法人その他の団体で別に定めるところにより市長が指定するものに行わせるものとすると書いています。
 しかし、今回の改正案の中においては、指定管理者については、市長が指定するものから教育委員会が指定するものに変更がされています。この変更がどうしてなったのかという理由をお知らせいただければと思います。
 また、ちょっと私もまだ勉強不足で申し訳ないのですが、地方自治法の244条に規定されている2の第3項には、この場合には、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに管理を行わせることができるというふうに書いていて、ほかのその他のいろんな条例を見ると、例えば市長が指定するとか教育委員会が指定するとは書いてなくて、地方自治法に規定するところで管理を行わせるというような書き方をしているんですが、伊予市に限っては、教育委員会が指定するというふうにあえて書いているのはなぜなのかなと思ったので教えてください。
 それから、3点目なんですが、大きくこの条例、今の現在の条例は、使用者とか使用料という形で書かれていて、今の現状の21条と22条だけは、センターの利用者っていう書き方になってました。それ以外は使用料とか使用者と書いて、21条と22条だけは利用者に変わってるんです。今回の条例では、ほぼ全部が利用者あるいは利用料金というふうに名前を変えてるんですが、ちょっと使用という言葉と利用という言葉をこの条例でどのように使い分けていて、今回利用という言葉に代えているのかというのも教えてください。これが3点目です。
 それから、4番目が、条例の案の中の第19条に原状回復について規定をしていますが、この3行にわたる内容は、今の条例を見ますと、現在の条例でいうところの19条には、使用終了時等の措置として、ほぼ同じ文面が並んでいます。
 一方で、現在の条例の第21条に原状回復というのが規定されていて、これによると、センターの利用者は、利用に際し、施設、附属設備、備品等を損傷し、汚損し、または滅失したときは、これを原状に回復して、またはこれに要する経費を負担しなければならないというようなことが21条に書かれてるんですが、それはなくなって、今の19条だけになっております。つまり現在の条例は、原状回復における規定とそれから21条にあるような損害賠償の規定を別々に書いているんですが、今回は原状回復による経費の負担のことには触れられず、損害賠償のところにのみ入っているんですが、これの変更の理由についても教えてください。これは4点目です。
 5点目が、この案の条例の21条、今言いました損害賠償についてなんですが、これも変わってます。今の条例では、センターの利用者はという主語から始まって、センターの利用者がこういった損傷したりとかした場合には、損害額を賠償しなければならないというふうに書いてたものが、今回は、センターを損傷し、汚損し、または滅失した者はに変わってます。ということは、僕の中の解釈としては、これまでだったらセンターを利用していた人が壊した場合にはなるけど、利用してない人が壊した場合は、損害賠償の責任を負わないというような形になってた条例が今回変わって、とにかく壊した人が損害賠償をしてくださいというふうに変えたのかというのが今の条例の聞きたい5点目になります。
 続いて、6点目です。
 ここからは、ちょっと手続的な話になるかもしれませんが、この条例改正案に寄せられた意見と市の考え方についてというのをネットで引けば、PDFで出てくるんですが、ホームページ上ではどこに公開されてるのかがちょっとよく分からなくて、聞いた話では、この意見と市の考え方についてというのが公開されたのが8月18日だとか19日だとかというふうに聞いてます。私がこの条例案を受け取ったのが8月22日で、市民の方から出た意見についての検討というものは、いつ行ったんでしょうか。例えば、これが公開された8月18や19だったら、もう既に出来上がっているものに対して意見を聞いたけど、入れない理由だけを考えたのかなとも取れなくもないし、そうではなくて、いやもっと前からちゃんと検討会をした上で、公開するのがもっと後だったのかというのを教えていただければと思います。
 それから7点目、市民の方々からの意見がいろいろ提出されている中で、例えば文化交流センター及び図書館のほうと共に市民参画という項目の追加というものをお願いしたいというような意見がありましたが、あるいは運営委員会の組織を置いてほしいというような意見がありましたが、それをどうして必要ないというふうに判断をされたのか、教えていただければと思います。
 8点目です。
 利用料金のところに、別表の2に、附属設備及び備品の利用料金についてというふうにずらっと記載をされていますが、私の印象では、これは備品なのと、消耗品なんじゃないのと思われるような物が見受けられます。備品と消耗品という物の分け方というのは、民間でも結構苦労するところではあるんですが、伊予市において備品というものは、どういうふうに決められているものなのかというのがあって、例えばカラーフィルター、250円で貸すというふうに書いてるんですが、私が見たところでは、カラーフィルターについては、他の自治体では消耗品として実費を徴収するというような形で取られているところもあるんですが、当然物が違うのでどういった物なのか分からないんですが、これは消耗品でなくて本当に備品なのか、あるいは囲碁・将棋セットに関しても、値段的に果たして備品扱いなのかなと。備品というのは、僕の中では、僕が簡単にぱっと調べたら、備品と消耗品の分け方は、1年以上使えるかどうか、使えたら備品で、使えないものは消耗品で、あるいは値段的なものを見たときに、10万円以上の物は備品で、10万円未満の物は消耗品だというような簡単な分け方があるんですが、囲碁や将棋セット、それからバドミントンセット、卓球セット、こうしたものは、附属設備及び備品なのかなと。確かに卓球セットと言われたら、卓球台とかと言われたら、備品のような印象もするんですけど、卓球セットとなったときに、果たしてピン球も含めてそういったものも備品としてセットとして扱っていくのかなというのが疑問だったので、この備品というのはどういうふうに定義してて載せられたのかなというのが気になるので教えてください。
 最後、9点目なんですが、今の8点目の質問みたいに、いやもう慎之介、おまえO型やのにえらい細かいなと思われるかもしれないんですが、附属設備及び備品の利用料金は、今の条例には記載されてなくて、これは規則で今定められている料金であります。規則で定めていたものを今回条例の中に定めているということで、私も今細かく質問をせざるを得ないということでもあります。これを条例で定めてしまうと、新しい備品を追加をしたい場合とか、備品が消失をしてしまった場合とか、そのたびに条例改正を行う必要が出てくるのではないでしょうか。なぜ今と同じように規則に定めずに、今回条例に入れたのかというのを教えていただきたいと思います。私としては、例えば利用者の方が、こんな備品を追加してほしいと。例えば囲碁セットや将棋セットがあると。藤井聡太君みたいなすごいチェスの強い子が現れてチェスが流行してきたと。チェスのセットを備品として購入してほしいというような要望が出ましたと。指定管理業者もそれを追加すれば、利用がもっと増えるんじゃないかなと考えて、教育委員会に提案をすると。今であれば、教育委員会の中で協議をして、市長が最後判こを押したら、そのまま備品として追加することができますが、条例に上げるということは、それについて議会に諮って、委員会にかけて、それ追加するかどうかというようなことを議論して、最後賛成ボタンを押して決定をするというふうになると、スピード感の問題も含めてなんですが、利用者の方においてもデメリットにしかならないんじゃないかなというふうにも思うし、議会で議論することなのかなと、議員が言うのもおかしいですけど、思うし、運営される指定管理業者もあるいは教育委員会にとっても、規則で定めておくほうが、いろいろと便利がいいんじゃないかなというふうにも思うんですが、どうでしょうか。
 以上、9点お答えいただければと思います。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 田中慎之介議員からの御質問に私のほうからお答えさせていただきたいと思います。
 まず、第1点目、今回の改正条例案に現在記載があるセンター長の文言がなくなったのはなぜかというところでございます。
 このことに関しましては、現在の条例には、確かにセンター長、その他置くことができるということにさせていただいております。これは、市のほうが直営で運営することを前提にセンター長等の役職を置く。したがいまして、センター長等を置く場合は、市長また教育長のほうが任命をするということで今現在の条例には記載させていただいておりますけれども、指定管理を前提とした場合、今回指定管理の募集時に業務の仕様書というのを指定管理の募集の際に公表させていただいております。その仕様書の中で、業務全体を総合的に把握し、調整を行う統括責任者を配置することということの明記をさせていただいておりますので、センター長と同等の役目がこの統括責任者ということになろうかと思います。
 なお、指定管理者の募集で申込みがあった段階で、指定管理者から管理体制が明確に示される書類を出すこととされておりますので、プロポーザルの段階で提案した業者の審査を選定委員のほうが選定し、今の統括責任者そこらについても適切に表現されているかどうか、明記されているかどうか、それを審査して指定管理者の候補者を決定するということになっておりますので、条例に規定をする必要がないというふうに考えて、今回の条例には掲載しておりません。
 それと2番目です。
 第7条の市長が認めるものとなっているのに、教育委員会という形になっているということなんですけれども、当然のことながら、指定管理者は、議会の承認を得て決定することとなっております。すなわち最終決定者は、伊予市長という形になろうかと思います。ただ施設の管理を伊予市のほうから教育委員会部局に移管をされております。ということで、今回の条例には教育委員会という表記をさせていただいておりますが、大本は伊予市でございますので、決定権は伊予市がする。伊予市が決定した後に、施設の管理を教育委員会へ移管されておりますので、教育委員会において決定するという条例の表記にさせていただいております。
 続いて、3点目の使用料と利用料です。
 これにつきましては、今回条例改正をするに当たり、市役所にある例規担当と協議をさせていただきました。その段階で、今回見直しに当たり、今現在が使用料になっておるんだと思うんですけれども、これは利用料に直すのが適当ではないかという御指摘を受けて、今回の改正案のほうは、利用料に統一して修正をさせていただいております。前回が間違いだったかということになると、ちょっとそこは何とも言いにくいんですけれども、現在の判断として、利用料の表記のほうが正しいだろうということで直させていただいたものです。
 第4番目です。
 原状回復のところの21条等がなくなったというところなんですけれども、これにつきましても、例規担当と相談をさせていただきまして、別々に表記するということではなくて、1か所に統括できる文言で表記したほうがいいのではないかという御指摘等がありましたので、今回の条例案の形にさせていただいております。
 次に、5番目の損害のところなんですけれども、今現在の条例では、議員御指摘のとおり、センターの利用者という確定をさせているような判断になろうかと思うんですけれども、やはり損傷するおそれがあるもの全て統括的に判断する必要があると。利用者のみに限定してしまうと、利用してない人、判断が難しいんですけれども、そういった場合があった場合に、非常にこの条例では分かりにくいんではないかということで、こちらにつきましても例規担当と協議をさせていただいて、今回の改正案のほうが判断的には適しているんではないかということで改正をさせていただきました。
 6番目の意見公募のホームページへの公表です。御指摘がありましたように、市のホームページのほうに公表したのが8月18日でございました。もっと早くに公表すべきではないかという御意見でございます。そのことについては、真摯に反省をして、次からはできるだけ早期に公表すべきというふうに考えております。
 ただ、このことに関しましては、条例改正に伴うものと条例改正には直接関連はないだろうと思われるけれども、市役所の文化に関する業務の在り方についての意見が割と多かったことも事実でございます。市役所の文化振興、文化財業務、それらに対してどうあるべきなのかというのは、意見公募をいただいたときから庁内で協議を行っておりまして、なかなか来年度の職員体制とか、すぐにお答えができないところがございましたので、ちょっと公表が遅れてしまったということでございます。反省して、次からは早めに公表したいと思っております。
 7番目の意見の中で、市民参画という言葉があるというところでございます。
 市民参画につきましては、伊予市の住民自治基本条例第20条において、市民、市議会及び執行機関は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼の下に、参画と協働によるまちづくりに取り組むものとするというふうにされております。市の取組及び条例については、自治基本条例及びまちづくり計画に準じて施行していることから、他の条例同様、文化交流センター条例や図書館条例には、特に追記はしないという判断をいたしたものです。
 なお、指定管理者には、伊予市図書館文化ホール等管理運営実施計画及び募集時の募集要項及び仕様書において、参画と協働について示しており、決定後には、定例会を行うなど、指定管理者の動向を見極めながら、施設の適切な管理運営に努めてまいるように考えております。
 8番目の別表2の附属設備及び備品の掲載についてです。
 これにつきましては、今まで2年余り市のほうで管理をしてまいりました。管理をしていく中で、利用者から施設の使用料に加え、附属設備及び備品の使用料が追加で必要であるという認識がされていなかったため、請求をされて非常に困惑したというようなお問合せをいただいている実情がございます。
 また、今回の条例に伴い、先ほど申しました例規担当と協議を行ったところ、公の施設の利用に伴う使用料については、条例で規定することが必要であり、附属品についても、公の施設の一部であり、使用料は条例で定めることとなるという御指導をいただきました。
 以上、2点を踏まえまして、これまで別で定めていた料金表なんですけれども、今回の案では、同じ条例の中に規定をするというふうに考えて御提案をしたものでございます。
 それと9番目、附属品の備品の追加とかがあった場合というところなんですけれども、先ほどの8番目の質問の答弁と一部かぶるかもしれませんけれども、公の施設の設置目的を実現させるために、その施設に附属される設備、器具、備品等は、いわゆる市役所なんかで言う庁用備品等とは異なり、それを利用して貸し出すっていうんではなくて、あくまで公の施設の利用という判断になりますという解説項目がございます。議員御指摘がありました市役所の備品等であれば、10万円以上、以下という判断があるかもしれないんですけれども、今回の文化ホールに関しましては、施設を利用するために使うもの、それらについては施設の一部品という形で、特に備品という固定ではなくて附属設備という考え方で利用料金を定めて利用目的を達成するために使うものということで料金設定をいたしております。先ほども申しましたように、今までは条例と規則と別々に定めておりました。市民の方により分かりやすくするためには、議員御指摘がありました事務手続等煩雑になることが考えられるんですけれども、一つの条例に表記するほうが、利用者のためになるだろうということで判断をさせていただきました。
 あと最後に、議員御指摘がありました備品の追加と廃棄があった場合の対応なんですけれども、完成して約3年ほど経過しておりますが、今のところ追加の備品は必要ないだろうというふうに市役所のほうは考えております。ただ指定管理者が新たに管理をする中で、こういったものがあったらいいんではないかという提案があった場合には、当然のことながら、利用促進につながるものに限っては、追加で認めることは考えております。
 ただその場合は、あくまでも指定管理者が購入して、利用促進のために貸し出すという形になろうかと思いますので、条例の附属品及び備品のところに追加するということになると、通常では市の経費で購入した物、もしくは寄附採納があった物、これを条例の中に載っけることになるかと思いますので、今のところ新規で備品が追加される見込みはないのではないかというふうに考えており、繰り返しになりますけれども、指定管理者のほうが利用者の利便向上のためにこういう物を追加したいという申出があった場合は、認めていきたいというふうに考えております。
 以上、答弁といたします。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) ちょっと何点か確認をさせてください。
 1つ目の質問で、仕様書のほうに統括責任者を置くように書いているので、条例にまで書く必要はないんじゃないかというような答弁だったと思うんですけども、置くんであれば、つまり条例に書いてても別にそれは問題ないんじゃないのというふうに思ってしまったんですけど、ただ先ほどの備品のほうでは、市民の方により分かりやすく条例で規定しましょうというふうに書いてるけど、センター長を置くことに関しては、条例に書かずに仕様書のほうに書いてるからオーケーですっていうのは、つまり書いてようが書いてまいが、センター長それが統括責任者というふうな名前になるのか、何かすごい横文字のついた何ちゃらかんちゃらマネジャーみたいなものになるのかは知りませんけど、書いてても問題ないけど、書かなくても問題ないから書かなかったということですか。書いてたら何かまずいから外したのかどうかというのが聞きたいんです。
○議長(谷本勝俊 君) ちょっと暫時休憩します。
            午前10時40分 休憩
       ───────────────────────
            午前10時40分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) それが1点目です。
 2点目なんですが、2点目の質問で教育委員会が指定するものに変えましたというふうに書いててというので説明を受けたんですが、私の認識では、地方自治法の244条の2では、当該地方公共団体が指定する者にというふうに法律は書いてるんだけれども、普通地方公共団体というもので書いてる法律を教育委員会というふうにすることがオーケーなのかどうかというのは、市長が定めるだったら間違いなく分かるんですけど、地方公共団体が指定する者というふうに法律で書いてるのを教育委員会でやることがオーケーなのかというのを教えてください。
 3点目で、使用と利用についての話の御説明をいただいて、今回利用のほうがいいだろうということで利用に変えましたという御答弁をいただいたんですけど、私聞きたかったのは、使用と利用というのは何が違うのかということで、何が違ってて今回それで利用のほうがいいというふうに判断したというふうにお答えをいただけないと、何で今回のは利用に変えるのかっていうのが分かりづらかったので、ちょっとそこをもう一回教えてください。
 それから、6点目で公開が遅れたということだったんですが、公開が遅れたということだけであって、庁内での意見書をいただいてからの会議なり何なりの話合いというのは、もっと以前に行われたのかということの認識で構わないのかというのをもう一度お聞かせください。
 ちょっと最後、備品と消耗品についての御説明をいただいて、条例に載せるという話をいただいて、ちょっと今まだ私の中で整理できかねてないものがあるんですけど、今お伺いした中では、こっから例えば備品を追加しようという場合に、指定管理業者のほうで購入をしてもらってやるので載せないというような話だったんですけど、指定管理業者が購入をするという場合、市からは指定管理料を払うんですよね。これ税金ですよね。それで指定管理業者が新たな備品を購入したときに、えっその備品って市の財産じゃないんですか。それは指定管理業者の物ですっていうふうになりますかね。僕もちょっとまだ指定管理業云々については詳しくないですけど、例えば指定管理業者はほかにもありますけど、うちの子どもがよく使うみんくるとかが新しいおもちゃあるいは新しい備品で滑り台とか買います。それは指定管理業者の物にはならないと僕は思ってるんですけど、それはやっぱり市の財産になるんだから、それは条例に載せませんっていうのが、ちょっと僕の中にはいまいちぴんとこないんですが、それはどのようにして指定管理業者の物として扱って、条例改正にならないようにするのかというのを御説明いただければと思います。
 以上です。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 田中慎之介議員の再質問に私のほうから答弁をさせていただきます。
 まず、1番の条例にセンター長の明記をすると何か問題があるのかというところですけれども、先ほども申しましたように、指定管理者において適切に責任者を置くということは、仕様書に書かせていただいております。ほんで、指定管理者自体、何年か当然ごとに審査してまた決める形にはなるんですけれども、市の方針といたしましては、指定管理者を募集する際には、必ずこの項目を載せるということと思っております。条例に必ず書かれてなくても、それは募集の仕様書に明記をされておって、なおかつプロポーザルの審査の段階で、審査をして指定管理者の候補者を選定委員の方に決めていただくという手順を踏みますので、条例に載せる必要はないだろうというのが事務局側の考えでございます。
 2番目の地方公共団体の話でございます。
 先ほども申しましたように、建物の所有自体は、当然伊予市のものでございます。ですので、議員御指摘のとおり、地方自治法に掲載されておりますように、決定権者は伊予市であると。ただ先ほども申しましたように、この建物については、市から教育委員会のほうに管理を委託──管理してくださいという正式な手続を踏まれておりますので、条例では今言う管理を任されている教育委員会がという表記を今回入れさせていただいておりますので、これについても例規担当と協議はさせていただいておりますので、問題はないというふうに考えております。
 すみません、3番はちょっと飛ばさせていただいて、4番の意見公募のところです。
 ホームページへの意見公募の公開時期が遅れたことのお話だったかと思います。
 これにつきましては、先ほども申しましたように、うちのほうとしても早期に回答すべきということで、庁内で打合せ等は行っておったんですけれども、先ほど申しましたように、条例改正に必要な部分と市の業務遂行に必要な部分と2つにまたがっておりまして、条例改正に係るものについては、先ほど御指摘いただいたセンター長というところが非常に大きなことだと思うんですけれども、そのほかの業務に関するところ、これについてどのような表記で回答すべきかということで庁内でちょっと調整をするのに時間がかかって、すみません、公表が大変遅れてしまって申し訳ないというところでございます。
 それと、最後の5番目の備品の考え方です。
 今回、うちのほうが募集要項及び仕様書に明記をさせていただいております指定管理者の行うべき行為、これの中に新規の備品購入という項目、それに対する費用っていうのは、見ておりません。なので、指定管理者が、うちが定めている──こういう仕事をしてくださいという仕様に載ってる以外の新規の提案、それについては、基本的には指定管理者の費用等で行っていただくという形になろうかと思います。ただ先ほども申しましたように、その備品が、やはりこの施設を貸し出すのにどうしても必要だということになれば、先ほど言いましたように、備品の購入のときに市が予算を上げて購入するか、もしくは指定管理者が買った物を寄附を受けて財産として正規に登録するという形になろうかと思いますので、指定管理料の中に必要な備品を購入する費用っていうのが、明確にはうたわれておりませんので、備品に関しては、今ある物を適正に使ってください、もしくは今の備品等が支障が生じた場合には修理等を行ってくださいっていう費用は、指定管理料の中に含まれてはおるんですけれども、新規で何か新しい備品が必要な場合にそれを買う料金というのは、指定管理料の中に含まれてはおりませんので、それが直接市民の税金で買われるということにはならないだろうというふうに判断をしております。
 以上、答弁といたします。
◎教育委員会事務局長(窪田春樹 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 窪田教育委員会事務局長
◎教育委員会事務局長(窪田春樹 君) 田中議員の3番目の再質問に関しまして私のほうからお答えをさせていただきます。
 使用料、利用料の違いでございますけれども、議案書22ページ、第22条に、指定管理者不在期間の読替え等という規定がございます。こちらのほうで、不在期間においては、使用料というふうに読み替えて運用するというふうに書かれておりますけれども、これは、行政機関ではないと使用料のほうが徴収できないというふうな定めになっておりまして、指定管理者においては、利用料金というふうな形で区別をして徴収するというふうな形を考えてこのような区分をして、今回利用料金、利用料というふうな表現にしておるところでございます。
 以上でございます。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいでしょうか。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) ちょっと1点、備品の購入を指定管理業者がする際に、それが税金にはならないっていうのが、それは、伊予市のほかの指定管理業者も皆さん同じことですか。私、ちょっと伊予市のを全部確認してるわけではないですけど、普通そうしたものの財産は、最後市に帰属するみたいな形で書かれるんではないかと思うんですが、指定管理料には備品購入費は入ってませんからということで、指定管理業者のポケットマネーで買ってくださいという理屈が通じるのかどうか、あるいはそれはもう伊予市全体として指定管理業者が何か備品を買うというときには、その財産に関しては本当に指定管理業者のものになるんですかね。例えば、分かりやすく大げさな話からいけば、2,000万円のピアノに匹敵するためには、2,000万円のバイオリンが必要だと。それは指定管理業者が、これがあったら利用者が増えるんで買いますと。それを教育委員会が採用するとは思いませんけど、採用されて買いましたと。その後で3年たって指定管理をやめますと。このバイオリンは、うちが買ったものなので持っていきますという理屈は通じないと思いますし、今バイオリンで言いましたけど、それはチェスセットだっても新しくドッジボールを購入するに当たっても、返すときには市に返してもらうというのが、私は筋だと思うんですけど、それをどういうふうにして市の仕様書なり何なりで明記されるのかというのは、もう一度ちょっとお答えいただければと思います。
◎企画政策課長(小笠原幸男 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 小笠原企画政策課長
◎企画政策課長(小笠原幸男 君) 失礼いたします。
 それでは、田中議員の再々質問のほうに私のほうからお答えいたします。
 一般的に指定管理者の収入につきましては、指定管理料並びに先ほどお話のありました利用料金、そして自主事業によって得た収入、これらが施設の管理に充てられるということになっておりまして、先ほど岡市課長が申し上げましたとおり、備品の代金につきましては、指定管理料には含まれてないということでございます。
 現在、市内にも様々な指定管理施設がございますけれども、その中で収入を得るために指定管理者が購入した備品は、あくまでも指定管理者の物でございまして、例えば、クラフトの里にあるシャーベットの機械であったり、あとふたみシーサイド公園でも餅つきの機械であったり、そういうものにつきましては、指定管理を行う中で、自主事業によって得た収入をもって購入したものであると。それらにつきましては、指定管理者が変わった場合、また施設が廃止になった場合等は、現在の指定管理者がそのまま別のところで使うなり、転売するなり使うということで、それは市の備品にはならないということで、市の備品と指定管理者が独自で購入したものは切り分けております。実際に、昨年度ふたみシーサイド公園を改修した際も、市が購入した物とシーサイドふたみという指定管理者が購入した物は、完全に切り分けて、それぞれシーサイドふたみが所有していた物は、全て引き取ってもらったというところでございますので、今後IYO夢みらい館で、またその他の指定管理施設におきましても、備品を購入した際は、それはどうしても施設管理に必要なものについては市が購入して、貸与するということもあるとは思うんですけれども、自主事業として購入したものについては、あくまでも指定管理者の責任、権限を持って管理をし、もし指定管理者の任を解かれたときは、別の形で利用するということになりますので、御理解を賜れたらと思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(谷本勝俊 君) ほかございませんか。
◆6番(川口和代 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 川口和代議員
◆6番(川口和代 君) すみません。
 田中慎之介議員が細かく聞いてくださったんですが、私からは大きく2点お願いします。
 私も議員になりましてから直営のものが民営になっていくっていうのが初めての経験で、ちょっと細かく興味深く見てるわけですが、今回条例の改正案が出たときに、ほかの条例とかだったら、意見公募に意見が載るとか、意見を出してるのをあまり見たことがなかったのですが、今回は意見公募っていうのに何人かの方がちゃんとした意見を述べてくれてるっていうことで、今回改正案に対しての意見公募があったものが、どこかに反映されているのか、どっか文章でも変わったのかというのが1点目です。
 2点目は、これはちょっとお願いにもなるんですが、私自身、シーサイドふたみのプロポーザルを聞いたときに、女性駅長を連れてきますっていうのを聞いて、わっどんなふうに変わるんだろうっていう、すごく興味があって、その彼女の動きを見ています。頑張ってSNSで投稿したりとか、生産者のところに出向いて体験をしたりとか、観光物産協会立ち上げのワークショップに参加したりして、賛否両論あるだろうけれど、かなり彼女なりに頑張っています。そんな中で、今回この統括責任者っていうものを設けるに当たっても、何か魅力的なセンター長というか、統括責任者がいらっしゃったらいいなっていう思いがありますので、その辺はプロポーザルのときにしっかり見極めてほしいなと、それはお願いになります。
 1点目だけお願いします。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 川口議員の御質問に私のほうから回答させていただきます。
 直営から民営に変わることに際して意見公募があり、その意見公募の意見がどのように反映されたかという御質問だったかと思います。
 今回、ホームページでも公表しております意見公募に対する回答は幾つかございますけれども、直接条例の改正案に反映されたというものは、申し訳ございませんが、ございません。ただ、今回条例が議会で承認されますと、それに伴って施行規則、こちらのほうを若干改正するように考えております。その施行規則の中で、先ほども田中議員からも御質問がありました参画と協働に関する文言、あと意見公募にありました審査会というか検討会、こちらにつきましては、規則のほうで表記をして定めるという形で対応しようというふうに今現在考えております。
 しかしながら、手続がどうしても議会で条例議案の議決をいただいてからとなりますので、今ここでお約束するものではございませんが、そういう予定にしております。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
            〔6番川口和代議員「ありがとうございました」と呼ぶ〕
○議長(谷本勝俊 君) ほかございませんか。
◆8番(平岡清樹 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 平岡清樹議員
◆8番(平岡清樹 君) 僕からは1点だけお願いします。
 休館日が火曜日っていうことになってますが、なぜ火曜日にしたのかっていうのが1点です。
 あと私が一応聞いて確認したところでは、松前は年末のみ、砥部町は毎月月末日のみって考えると、市民の利便性を考えたときに、伊予市の場合は、毎週火曜日と年末年始を休んだ場合に約50日以上休みになります。砥部やったら12日と年末年始のみ、12日が入りますけど。市民の利便性を考えたら、あまりにも本当近隣他市町との差がありますので、ここのところはできれば変更していただきたいなというのが2点目です。
 以上です。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 平岡議員の御質問に私のほうからお答えさせていただきます。
 まず、1点目のなぜ火曜日に休館を設定したかというところでございますが、大変申し訳ございません。当時の資料を見てみないとお答えできないので、後で御報告という形にさせていただいたらと思います。
 2点目の休みの日の多さ云々のところでございます。
 今回の条例改正案の中に、休館日について及び開館時間について、これにつきましては、指定管理者が教育委員会の承認を得て変更することができるというふうに考えております。担当課といたしましては、現在の条例の内容はそのままの形で今回全部改正という形で提案はさせていただくんですけれども、指定管理者が管理をし始めて、やはりここは休みを少なくしたほうがいいとか、逆にこの日はちょっと休まないかないとかということが、実際に管理を行うと出てくるだろうというふうに考えておりますので、そこは指定管理者からの申請書、それを教育委員会のほうで適切に判断をして、施設の利用促進につながるような提案については認めていこうというふうに今現在は考えております。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
 ほかございませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) それでは、ここで暫時休憩をいたします。
            午前11時02分 休憩
       ───────────────────────
            午前11時15分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼いたします。
 先ほど平岡議員から御質問をいただきました火曜日の休みの設定についてでございます。
 当時の条例制定に関わった職員に聞きましたところ、伊予文化ホール、こちらの条例の案を作成している段階で、国のほうでハッピーマンデー、祝日を月曜日に持ってくるという施策がもう既に行われており、本来なら月曜日で休館の作業を進めるところだったんですけれども、わざに休日が多い月曜日に休館日を設定するのはいかがなものかということがありまして、火曜日に休館日を設定したということでございます。
 以上、答弁といたします。
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第47号伊予市立図書館設置条例の全部を改正する条例について。
 議案書29ページないし33ページです。
 御質疑ありませんか。
◆13番(日野猛仁 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 日野猛仁議員
◆13番(日野猛仁 君) 1点だけお願いいたします。
 提案理由に書いてあります今回指定管理者制度の導入に伴いというような形であります。そういった中で、先ほど平岡議員も言われたように、閉館時間であったり休館日であります。どれも指定管理者が特に必要と認めたときには、変更できるというような文言も書いてはありますが、やはり指定管理者に任せるのであれば、近隣のそういった施設に見習って、火曜日を休館にするとかそういったところは、もう少し今現在稼働している他指定管理者の図書館同様の稼働時間を書くべきであろうというふうに私は思うんですが、その点についてどのような議論をされたのか、1点お聞かせ願いたいと思います。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 日野議員の御質問に私のほうから回答させていただきます。
 今回の条例改正につきましては、文化ホールの条例改正同様、今現在指定管理者に行わせることができる条例になっておりますものを、来年4月から指定管理を導入するということに伴いまして、内容的にはそこの指定管理者が管理をするというところに変える大きな内容の全部改正という形になっております。
 今回、改正をする中で、事務局のほうといたしましては、今現在の運営体制、管理体制、それはそのままで継続はするんだけれども、新たに指定管理者が管理をするに当たり、先ほど申しました利用者の利用促進等につながるような提案がいただければ、前向きにそれに向かって承認をしていくふうに考えております。ですので、今回の条例に当たって、今現在運営している体制、これを大きく見直すということは、事務局のほうとしては想定をしておりませんので、新たに管理を行うであろう指定管理者から前向きな提案をいただいて、より市民の有効利用につなげていきたいというふうに考えております。
 以上、答弁といたします。
◆13番(日野猛仁 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 日野猛仁議員
◆13番(日野猛仁 君) 今回指定管理者をこういった公募をした場合、何社か応募があるのかなというふうに思います。議会には、実際のところ、もう決まった1社だけの報告になります。その中でA社さんが、仮にこういった条例ではあるんじゃけど、365日とは言いませんけど、年間にもう20日以上は休みません。営業時間も逆に言うたら、もう9時ぐらいまでやるんですよというところの案を持っとっても、この条例で言うたら、この条例でだけしか、火曜日休んで、時間も朝の9時から7時、金曜日は8時までという形で一方は持っとる。一方のほうは、もうそういった案しかない。逆に言うたらA社さんはそういった、まあ言うたら長い時間でもやってやろうというところと、逆に言うたらB社さんは、いやいやこれは条例どおりの形ですると。実際A社さん、B社さんが上がったときに、結局私らは結果しか分からんのよね、逆に言うたら。そうなってきたら、実際A社さんは、もうそういったあれがあったのに、この条例ではこういうふうに書かれとるけん、結局もうそれで決まってしまったんよという形で、最終的にBさんに、やれやれやっぱりほかのところもあるけんやってやとかと言うんやったら、市民にとってどっちがいいんかが、結局私らには分からんのですね、議会にとっては。ですから、もう少し指定管理でお任せするんであれば、そのあたりも踏み込んだ形でつくっていただかないと、私らも実際決まって、B社さんに決まったんっていうのになってきても、その過程も分からん、実際踏み込んだ議論も全然分からんというところになりかねませんので、そのあたり今までの条例と同じようなんを踏襲してつくったんじゃなしに、指定管理者に今後お任せするんであれば、それの条例をつくっていただきたいというふうにあるんですが、その点再度質問をさせていただきます。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼いたします。
 日野議員の再質問に私のほうから回答させていただきます。
 まず、今回指定管理者制度を導入するに当たり、当然のことながら、年間どれぐらいの費用が必要かということを算定をさせていただいております。その算定の基準となるのが、令和2年、3年の運営状況から算定をいたしておりますので、条例で新たな、今の管理と違うことをうたうとなると、当然それらも含めて算定が必要となってまいります。事務局といたしましては、今まで管理運営してきた実績、これを基に金額を算定して、先ほど申しましたように、新たな指定管理者のほうから市民の有効利用につながる提案をいただいて、その提案の内容に基づいて業者を決定したいというふうに考えております。
 なお、募集時に指定管理者募集要項というのをホームページでも公表させていただいております。その中に選定基準というのをうたわせていただいておりまして、何項目か申し上げますと、指定管理者としての適性、施設の管理運営に対する基本的な考え方、管理運営体制、施設にふさわしい事業等の取組、適正な収支計画、これらを書面をもって提出していただくことになります。
 今御質問いただきました開館・休館等の時間もこれらの提案書の中に含まれてくることも当然想定はされますけれども、今申し上げました各種の項目、これを選定委員のほうがプロポーザル等により各事業者の点数をつけさせていただいて、最終的に点数の上位者を決めるという形になっておりますので、プロポーザルの結果自体は、当然ホームページで公表することになりますし、プロポーザルは、一般公開をする予定にしておりますので、その内容につきましては、秘密裏に行われるものではございませんので、適正に選定委員会で審査をして、市民のために一番いいであろう業者が選ばれることになるというふうに考えております。
 以上、答弁といたします。
◆13番(日野猛仁 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 日野猛仁議員
◆13番(日野猛仁 君) そういった答弁だろうなというふうには思うんですが、せっかく指定管理をして、指定管理者でやろうというふうな形で前向きな形でしとるんであれば、やはりしっかり市民の方は、今までよりも直営から民営になって、そういった開館時間が延びるのかな、もう少し利用もしやすくなるのかな、楽しい図書館になるのかなというのを非常に求められているというふうに、僕らはもう初日に、民営になったらそういうところになるんですかというのを非常に聞かれていて、まだ直営なんでできんのですよ、分からんのですよというようなお問合せなんですが、やはりそういったところが、ある程度市としてもやる気があるんであれば、逆に言うたら、毎週火曜日じゃなしに、もう少し、何日とは言いませんけど、もうちょっと休館日を少なくするような形でやりたいという気があるんであれば、しっかりとした形で明記して、その中で指定管理業者をしっかり決めるという形にしないと、非常に分かりづらい、後づけで、いやいやこれもします、あれもします分かりづらいところがありますので、そういったあたりは今後──そらなかなか難しいのかもしれませんけど、そういうところも検討していただかないと、市民のために、やはり今回は図書館というのは非常に注目もされておりますので、そのあたりは今までと同じような条例の内容で選定するんよというんじゃなしに、一歩踏み込んだ形でぜひともお願いしたいと、要望にさせてもらいますが、お願いしたいと思います。
○議長(谷本勝俊 君) 要望でよろしいでしょうか。
            〔13番日野猛仁議員「はい」と呼ぶ〕
○議長(谷本勝俊 君) ほかございませんか。
◆12番(北橋豊作 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 北橋豊作議員
◆12番(北橋豊作 君) ちょっと32ページの10条でございます。2点だけお伺いしたいと思います。
 図書館協議会というふうなことで、伊予市立図書館協議会、現在もあると思うんですけども、この関係で2点お伺いしたいと思うんですけども、10人以内というふうなことですから、現在もそうだと思うんですけれども、指定管理に変わって、このメンバーは変わるのかどうなのかということと、そこのIYO夢みらい館は指定管理者なので、恐らく正職員は出向とか転籍、どちらかと思うんですけども、ちょっと聞くところによると、市の正職員はゼロよと、行かないと。指定管理者に全て任すとなると、図書館協議会と指定管理者の関わり、今後どのような関わりを持っていくのか、提言はどうしていくのか、正職員がいないならば。ちょっとメンバーとのその関係について、この2点よろしくお願いいたします。
○議長(谷本勝俊 君) 暫時休憩します。
            午前11時26分 休憩
       ───────────────────────
            午前11時26分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 北橋議員の質問に私のほうからお答えさせていただきます。
 図書館協議会のメンバーについてでございます。
 32ページのところにも第10条の4、委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げないという形になっておりますので、2年が経過した段階で新たなメンバー選考を行い、中には再任の方もおいでるかも分かりませんが、2年ごとにメンバーの見直しを行うということで考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
 あと直接の御質問かどうかあれなんですけれども、市の職員がセンターのほうにというお話がございました。今のところ、うちのほうとしては、施設全部を新たな指定管理者に管理をしていただくという形で思っておりますので、市の職員は、文化ホールのほうには常駐せずに、社会教育課内に文化ホールの担当者及び先ほど御質問にお答えしたように、文化財担当、文化振興担当というのを置いて、文化に対しての業務を社会教育課のほうで遂行していくという予定にしております。
 以上、答弁といたします。
◆12番(北橋豊作 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 北橋豊作議員
◆12番(北橋豊作 君) ちょっと答弁があれなんですけども、要は、指定管理者に任してしまうわけです。運営協議会もあるわけなんです。ですから、従来どおりのやり方をするのかどうなのか。いわゆる関わりです。こういう提言をしなければいけない問題があった場合にどのようにやっていくのか。例えば定期的に会をするのか、ちょっとそこらあたりのことが聞きたかったんです。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 北橋議員の再質問に私のほうからお答えします。
 先ほどの回答で不足があって大変申し訳ございませんでした。
 条例にもございますように、委員の委嘱は教育委員会があくまでも行うという形でうたわれております。この業務を指定管理者のほうに全て一任するのではなく、協議会についても教育委員会が主導的な立場で責任を持って対応をしていくという体制に変わりはございませんので、御説明とさせていただきます。
○議長(谷本勝俊 君) ほかございませんか。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) 短く聞きます。
 図書館条例のほうは、図書館法っていうのがあって、何かいろいろ定められているので見てて、ちょっといろいろ規定があるんだろうなというふうには思うんですけど、1点目は、館長は置かなきゃいけないというのが図書館法に書かれているので、置くんだろうと思うんです。ちょっと僕も今勉強しててもよく分からないのが、普通だと館長の任命に関しては、教育長がやるのかな。というのが、公立だった場合には館長の任命は、たしか教育委員会が任命をするというふうになってるんですが、指定管理業者になった後も館長の任命に関しては、教育委員会がやるのかどうかというのがお聞きしたい1点目です。
 もう一点は、こちらがメインなんですけど、図書館の役割っていうのは、一般的には本の貸し借りをするとかっていうイメージになりますけど、図書館法の中にも、やはりもう一つ大事なこととして、郷土資料とか地方行政の資料とか美術品とかレコードとか、そういったものもきちんと保存をしておく、文化財をきちんと保護する、こういったこともやっぱり一つの図書館とかあるいは社会教育行政についても重要な役割だと思うんです。そういったいわゆる図書館法に定められるような郷土資料とか云々はっていうのは、この条例では第3条(1)のところに、法第3条第1号に規定する図書館資料を収集し、及び整理し、市民の利用に供することというのがそこに該当するんだろうとは思うんですけども、第3条に掲げる事業を実施するのが第5条の2項で、指定管理者がその業務を行うというふうに書かれているわけです。そうすると、こうした郷土資料とかそういう文化財をちゃんと保護するということを、これを見る限りでは、指定管理者に任せることになってしまうんではないかなと。それによる不安点、こういったところは、しっかりと行政は教育委員会の中で管理すべきことだろうというふうに思いますし、先ほども御質問ありましたが、だからこそ僕は、今の文化ホールの中に一人そういった形で職員が常駐しておくことも、また考えるべきではないかなというふうにも思ったんですが、そのあたりの図書館としての役割、文化財保護それから郷土資料の保護といった観点からどのように指定管理業者のほうに任せようとしているのかというのを教えてください。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼いたします。
 田中慎之介議員の質問に私のほうからお答えいたします。
 まず、図書館長ですけれども、御指摘のとおり、図書館法で規定されております。管理が新しく指定管理者になった段階では、指定管理者のほうで図書館長は誰々という形で決定するというふうに今現在考えております。
 2点目の郷土資料と文化財のことについてです。
 あくまでも図書館資料というところをどこまで見るかというところによるところはあるかと思うんですけれども、今現在、社会教育課の中に文化財担当専門員を配置しております。この者は正規職員であり、来年文化ホールが指定管理になったとしても、引き続き文化財の専門の知識を生かして文化財の保存及び他の担当で文化振興、こちらのほうは社会教育課の業務として執り行っていく予定でございます。
 ただ、文化ホールの施設の中に文化財の保管倉庫がございます。そこの保管倉庫に関しましては、建物全部は指定管理者が管理するんですけれども、文化財を保存しているところについては、社会教育課が責任を持って管理をしていく、すなわち文化財振興、郷土振興、郷土資料、そういったものについては、社会教育課の業務の範疇で社会教育課がこれからも遂行していくという形になります。繰り返しになりますけれども、図書館のほうとしてこの部分は保存していかないといけないものと、文化振興、文化財事業、こちらのほうで保存していかないといけないもの、こちらのほうは、指定管理者の管理が始まった段階ですみ分けをして、適切に対応していく必要があるというふうに考えております。
 以上、答弁といたします。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) そうすると、新しく4月からできる館長に関しては、誰が館長になるかは市が関与せずに、指定管理の方が決めてくださいというのを、我々はみんなそのまま館長として迎え入れるということでいいのかということを1点再質問させていただきます。お願いします。
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 岡市社会教育課長
◎教育委員会事務局社会教育課長(岡市裕二 君) 失礼します。
 田中慎之介議員の再質問に私のほうからお答えいたします。
 館長についての再質問だったと思われますけれども、先ほど御説明したように、指定管理者募集要項の規定の中に、管理運営体制、これを書面のほうで提出するように義務づけております。業者のほうから提出される管理体制、図書館長ということも当然明記されると思いますけれども、その者についてどういった職歴を持っているものかっていうのも、当然審査の対象になるのではないかというふうに考えております。そちらにつきましては、外部委員を含めた選定委員会の方がおいでますので、その方にその辺の審査を行う中で、図書館長の身分、どういった方がなるか、そういったことも気にして審査をしていただくようにうちのほうから依頼をしておきたいと考えております。
 以上、答弁といたします。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
◆1番(田中慎之介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 田中慎之介議員
◆1番(田中慎之介 君) 最後は、じゃあ要望という形で終わります。
 とにかく図書館の中にたくさん人が来て集まってもらって本の貸し借りが行われているっていうのが、一つのこれから指定管理になるに当たって、よりにぎわいのあるような図書館になってほしいというのがあるんですが、その一方で、しっかりとやっぱり歴史であったりだとか、文化財を守っていくということの大切さ、これってすごく忘れられやすくて、特に僕なんかもほかのいろんな自治体とかへ行ったときに、歴史的な跡地とか云々とか見たときに、言葉は何か適切かどうか分かりませんけど、そこの地域の民度っていうのが、大体そこを見たら分かるというふうに僕は思ってます。そういった歴史を大事にしているかどうかとか、ちゃんと守れているものが、ちゃんと未来につなげていけてるものを残しているかっていうのは、非常に大きなことだろうと思いますので、今回指定管理になった後も、そうした文化財のほうは、しっかり社会教育課のほうで管理をしていくということでありましたので、そのあたりが、今まではそこにいて管理していたものが、離れたとしても、しっかりとそこを守っていただければなというふうに思いますので、そこは切にお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいでしょうか。
 次へ参ります。
 議案第48号伊予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について。
 議案書34ページないし41ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第49号伊予市公園条例の一部を改正する条例について。
 議案書42ページ及び43ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第50号伊予市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について。
 議案書44ページ及び45ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第51号伊予市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について。
 議案書46ページないし50ページです。
 御質疑ありませんか。
◆4番(森川建司 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 森川建司議員
◆4番(森川建司 君) 2点お願いします。
 46ページ、提案理由のところに、生活に困窮する外国人に対する生活保護ということがございますが、私の認識では、基本的に生活保護は日本人ということで私は捉えておるんですけども、困窮外国人に対する生活保護の根拠を教えていただきたいと思います。
 2つ目は、一般的に外国人の生活保護者が、日本人に比して多いということを聞くんですけれども、当伊予市においてその傾向があるのか。できれば、問題がなければ、外国人の生活保護者の数を教えてください。
 以上です。
◎福祉課長(米湊明弘 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 米湊福祉課長
◎福祉課長(米湊明弘 君) それでは、森川議員からの御質問に私のほうから答弁いたします。
 まず、1点目の生活に困窮する外国人の対応につきましては、森川議員御質問のとおり、外国人の生活保護については、生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。
 しかしながら、昭和29年5月8日、厚生省社会局長通知社発第382号で、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者等、特別永住者などで生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう国は通知しております。本市においても、国の通知を踏まえるとともに、人道上の見地から、外国人に対する生活保護を実施しております。
 次に、2点目ですが、生活保護の当市での現状につきましては、現在伊予市で日本国籍を持たない外国人の方の生活保護を受給している人数につきましては、6人という形になっております。全体的にこの6人というのが多いか少ないかにつきましては、ここ数年間、この人数に関しても増減等もございませんので、一定の人数であり、他市の状況は分かりませんが、外国人が突出して多く当市で保護を受けているような状況ではないかと考えております。
 以上、答弁といたします。よろしくお願いします。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
            〔4番森川建司議員「はい」と呼ぶ〕
○議長(谷本勝俊 君) ほかございませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第52号令和4年度伊予市一般会計補正予算(第5号)について。
 まず、第1表歳入歳出予算補正について、歳出より款を追って質疑を行います。
 2款総務費、3款民生費について。
 別冊補正予算書9ページないし11ページ上段です。
 御質疑ありませんか。
◆4番(森川建司 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 森川建司議員
◆4番(森川建司 君) 1点お願いします。
 議案書11ページ、4款1項3目予防費、子宮頸がんワクチン予防接種委託料ということで補正が上がっておりますけれども、多分担当の方は御承知のように、子宮頸がんワクチンによる副反応といいますか、薬害訴訟が行われておりまして、現在も。そういう中で国が再開をしたところであります。そういう意味で、新型コロナのワクチンのときも言ったんですけれども、やはり市民の健康を守るというか、副反応に対する自己責任、あくまでも任意接種ですので、自己判断に資するような対策を取っていっていただいているかなということで2点質問させていただきます。
 1つは、あくまでも任意接種であることの周知をどのようにされているのか。
 2つ目は、予防接種において健康被害があった場合、市の具体的な対応はどうされるのかというこの2点についてお願いします。
◎健康増進課長(栗田計誠 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 栗田健康増進課長
◎健康増進課長(栗田計誠 君) 先ほどの森川議員の御質問に対しまして私のほうから答弁させていただきます。
 まず、御承知のとおり、このワクチンにつきましては、任意接種というのは間違いございません。あくまで接種によって得られる利益とリスクとを比較考慮していただいて、個々の方が判断していただく、そこには変わりございません。
 本市におきましても、やはりホームページを活用、あるいは個別の周知の中で、その部分については強調してまいりたいと思っております。
 それから、2点目につきましては、健康被害に対する対応につきましても、予防接種は全部予防接種法に関しまして同様でございます。同じようにホームページあるいは個別のチラシの周知の中で強調してまいりたい、このように考えております。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
◆4番(森川建司 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 森川建司議員
◆4番(森川建司 君) 1点だけ再質問させていただきます。
 今起きた場合に決められたとおりにやるという話をされましたけれども、問うたのは、実際にそういう被害が起きた場合の具体的市の対応なんですけども、起きた場合は、どこが窓口として誰が対応するというのは決まっておるんでしょうか。
◎健康増進課長(栗田計誠 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 栗田健康増進課長
◎健康増進課長(栗田計誠 君) 森川議員の再質問に私のほうでお答えさせていただきます。
 制度が2つあることは御承知のことかと思います。副反応の疑いに関しましては、一義的には医療機関あるいは医師が判断をしまして、報告してまいります。これに対しまして、健康被害に関することにつきましては、本市が窓口となってまいります。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいでしょうか。
            〔4番森川建司議員「はい」と呼ぶ〕
○議長(谷本勝俊 君) ほかございませんか。
◆12番(北橋豊作 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 北橋豊作議員
◆12番(北橋豊作 君) 1点だけ確認させてもらったらと思います。9ページです。
 7目の企画費で、報償費ふるさと納税返礼品ということで436万円の補正を組んでおるんですが、ふるさと納税の関係で補正額1,365万9,000円ということですが、今年の当初予算でこの関係については1,980万円組んでおったと思います。プラス436万円ということで、足しますと2,410万円というふうなことです。令和3年度のふるさと納税の寄附額が、実績も載っておったと思うんですが、4,344万1,000円ということですけども、本年度こんだけ不足すると、説明では拡大するためにこんだけ不足するから、補正で組みましたという説明だったと思うんですが、一体令和4年度で寄附額、幾らを目標にしておるのか、ちょっとそこだけ教えてください。よろしくお願いします。
◎地域創生課長(松本宏 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 松本地域創生課長
◎地域創生課長(松本宏 君) ただいまの北橋議員からの質問に私のほうから答弁させていただきます。
 昨年度、北橋議員もおっしゃっていただいたとおり、実績が4,344万1,000円でございました。それを当初予算では4,540万円計上しております。その間、地域商社でありますフレンドシップえひめと連携協定を進め、現在も返礼品の数を増やす作業、登録事業者の協力依頼等、行っております。それによって本年度は8,000万円を目標に取り組んでいきたいと思っております。
 以上、答弁といたします。
○議長(谷本勝俊 君) よろしいですか。
 ほかございませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 4款衛生費、6款農林水産業費、9款消防費について。
 予算書11ページ中段ないし12ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 歳入全般について。
 予算書7ページ及び8ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 第2表地方債補正について。
 予算書4ページ、地方債に関する調書13ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第53号令和4年度伊予市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について。
 予算書15ページないし22ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第54号令和4年度伊予市介護保険特別会計補正予算(第3号)について。
 予算書23ページないし31ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 議案第55号令和4年度伊予市一般会計補正予算(第6号)について。
 議案書54ページないし59ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 以上で質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第44号ないし議案第55号は、会議規則第37条第1項の規定により各所管の常任委員会に付託します。
 別紙議案付託表を御参照願います。
 所管の議案及び予算につきましては、各委員会において十分な審議をお願いいたします。
 なお、委員会の審査の経過並びに結果は、その報告を待って審議することといたします。
            〔議案付託表は付録に掲載〕
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△日程第4 報告第12号・報告第13号
         (質疑・受理)
○議長(谷本勝俊 君) 日程第4、報告第12号及び報告第13号の2件を一括議題といたします。
 これより報告第12号及び報告第13号に関する質疑に入ります。
 まず、報告第12号株式会社プロシーズの経営状況について。
 別冊経営状況報告書(第28期)、事業計画書及び予算書(第29期)です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 次へ参ります。
 報告第13号令和3年度伊予市財政健全化判断比率等の報告について。
 別冊財政健全化判断比率報告書です。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(谷本勝俊 君) 以上で質疑を終結いたします。
 報告第12号及び報告第13号は受理することにいたします。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(谷本勝俊 君) 以上で本日の日程は全て終了いたしましたので、本日の会議を閉じます。
 9月6日は定刻より本会議を開き、一般質問を行います。
 本日はこれにて散会いたします。
            午前11時53分 散会
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