録画中継

令和6年第2回(3月)伊予市議会定例会
3月4日(月) 一般質問
 第3 議案第36号・議案第37号
      (提案理由の説明・質疑・委員会付託)
閉議・散会宣告
            午後3時10分 再開
○議長(北橋豊作 君) 再開いたします。
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△日程第3 議案第36号・議案第37号
        (提案理由の説明・質疑・委員会付託)
○議長(北橋豊作 君) 日程第3、議案第36号及び議案第37号の2件を一括議題といたします。
 市長から提案理由の説明を求めます。
 武智市長。
            〔市長 武智邦典君 登壇〕
◎市長(武智邦典 君) 一般質問でお疲れのところ申し訳ございません。
 それでは、議案第36号、議案第37号につきまして提案理由を申し上げます。
 詳細につきましては補足をさせます。よろしくお願いを申し上げます。
 まず、議案第36号伊予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、国民健康保険特別会計における療養給付費の増加に伴う収支の均衡の維持及び国民健康保険税の減免申請期限の見直しに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 次に、議案第37号伊予市介護保険条例の一部を改正する条例についてでございます。
 これは、第9期介護保険事業計画において、令和6年度から令和8年度までの介護保険料率を定めること及び介護保険料の減免申請期限の見直しをすることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(北橋豊作 君) 以上で提案理由の説明を終わります。
 この際、補足がありましたら説明を求めます。
◎総務課長(西山安幸 君) 議長
○議長(北橋豊作 君) 西山総務課長
◎総務課長(西山安幸 君) それでは、補足説明を申し上げます。
 議案書(その2)、3ページをお願いします。
 議案第36号伊予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。
 これは、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、後期高齢者医療制度支援金分に係る課税限度額の引上げ及び軽減措置について5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の改正、また国民健康保険の療養給付費増加のため、税率、平等割額及び均等割額の改定を行うものであります。
 4ページから14ページを御覧ください。
 第2条第3項では、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額分に当たる限度額を引き上げております。
 第3条第1項では、医療給付費分課税被保険者に係る所得割額の率を、第3条の2では、後期高齢者支援金分課税被保険者の所得割額の率をそれぞれ引き上げております。
 第5条では、医療給付費分の1人当たりの均等割額を、第5条の2では、後期高齢者支援金分の1人当たりの均等割額をそれぞれ引き上げております。
 第6条第1号から同条第3号では、医療給付費分の世帯ごとの平等割額を、第6条の2第1号から同条第3号では、後期高齢者支援金分の世帯ごとの平等割額をそれぞれ引き上げております。
 第7条では、介護納付金課税被保険者に係る所得割額の率を引き上げております。
 第9条及び第10条では、介護納付金分の1人当たりの均等割額及び世帯当たりの平等割額をそれぞれ引き上げております。
 第24条第1項では、国民健康保険税の減額が行われた場合における後期高齢者支援金等課税額を、同項第2号では、5割軽減の基準について被保険者数に乗ずる金額を、同項第3号では、2割軽減の基準について被保険者数に乗ずる金額をそれぞれ引き上げております。
 13ページをお願いします。
 同条第2項第1号では、未就学児のいる世帯の減免について医療給付費分の均等割額を、同項第2号では、後期高齢者支援金分の均等割額をそれぞれ引き上げております。
 14ページをお願いします。
 第25条第2項では、今議会に提出しております伊予市税条例の一部を改正する条例と同様に、減免申請期限を「納期限前7日」から「納期限」に改めております。
 附則第1項において、この条例では、令和6年4月1日から施行。ただし、第25条第2項の改正規定は、公布の日から施行するとし、附則第2項において、適用区分について規定しております。
 15ページをお願いします。
 議案第37号伊予市介護保険条例の一部を改正する条例について。
 これは、現在の保険料率が、本年度末に満了を迎えることから、条例の適用期間を第9期介護保険事業計画期間に合わせ、令和6年度から令和8年度に変更するとともに、国が示す介護保険料の多段階化等により、高所得者に負担を求め、低所得者の負担軽減を図るものであります。
 16ページから19ページを御覧ください。
 第2条第1項第1号から同項第3号では、国の定める標準乗率の見直しに伴い、低所得者の負担を軽減し、同項第10号から同項第13号は、保険料の多段階化により新設するもので、高所得者の保険料を引き上げております。
 同条第2項から同条第4項では、同条第1項第1号から同項第3号に掲げるものについて、公費負担割合を反映した保険料とし、いずれも引き下げております。
 第9条第2項では、今議会に提出しております伊予市税条例の一部を改正する条例と同様に、減免申請期限を「納期限前7日」から「納期限」に改めるとともに、申請期限までに減免申請書の提出が困難な事情があると認められるときは、別に申請期限を定めることができるよう、規定を追加しております。
 附則第1項において、この条例は、令和6年4月1日から施行。ただし、第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行するとし、附則第2項において経過措置を規定しております。
 以上で補足説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(北橋豊作 君) 以上で提案理由の説明を終わります。
 これより質疑を行います。
 まず、議案第36号伊予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。
 議案書(その2)、3ページないし14ページです。
 御質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北橋豊作 君) 次へ参ります。
 議案第37号伊予市介護保険条例の一部を改正する条例について。
 議案書(その2)、15ページないし19ページです。
 御質疑ありませんか。
◆4番(森川建司 君) 議長
○議長(北橋豊作 君) 森川建司議員
◆4番(森川建司 君) これは、委員会付託はないんですね。
○議長(北橋豊作 君) 委員会付託あります。
◆4番(森川建司 君) あるんですか。
○議長(北橋豊作 君) あります。
◆4番(森川建司 君) ちょっと聞いとって、何点かお願いします。
 介護保険料の9期の全体像はまだ示されてないと思うんですけど、これいつ示されるのかということと、多段階と言いましたけれども、どれぐらいの段階、今たしか10ちょっと、どれぐらいになるのかということと、高額所得者はどれぐらいからのことをいうのかということと、一番の高額所得者の負担はどれぐらい増えるのか、分かればお願いします。
◎長寿介護課長(野間美幸 君) 議長
○議長(北橋豊作 君) 野間長寿介護課長
◎長寿介護課長(野間美幸 君) 森川議員さんの質問に私のほうからお答えいたします。
 第9期の全体像につきましては、国のほうの第9期の方針というのは公布されておりまして、この第9期については4月1日から実施するように、計画自体は令和5年度に審議してまいりました。
 あとその計画自体につきましては、2月27日に意見公募を終えたところでございます。
 以上です。
 2点目につきましては、どのぐらい上がったかということなんですが、おっしゃるとおり、9段階から今回13段階になっております。で、しましたのは、9段階のところを細分化して、10から13段階を新設いたしました。
○議長(北橋豊作 君) 野間課長、所得が幾らからが高額所得者かということを多分聞いたと思うんで。
◎長寿介護課長(野間美幸 君) 一応、今回の国のほうの改正によりましては、9段階を高所得者としまして、10から13段階に細分化しておりますので、一応そこを高所得者として考えております。
○議長(北橋豊作 君) 所得の金額。
◎長寿介護課長(野間美幸 君) 失礼しました。
 9段階のうち、7段階が本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方になっております。
 8段階、9段階につきましても、本人が市民税課税で、あと100万円ずつ上がるようになっております。
 新たに新設します10段階につきましても、本人は市民税課税で、本人の合計所得金額が420万円以上の方で520万円未満の方、11段階がまたさらに100万円ずつ上がりまして、最後13段階が市民税課税者で、本人の合計所得金額が720万円以上の方となっております。
 すみません、最後に、どのぐらい上がったかと申し上げますと、過去第5段階が基準額といいまして7万8,000円だったんですけれども、前回は第5段階から第9段階で1.7倍だったものが、今回第5段階の基準額から第13段階で2.4倍の乗率を掛けるようになっております。結果、保険料として13段階は18万7,200円になるようになっております。
 以上でございます。
○議長(北橋豊作 君) 再質問。
◆4番(森川建司 君) 議長
○議長(北橋豊作 君) 森川建司議員
◆4番(森川建司 君) 今回大きな増額というか、高額所得者にとっては大きな負担になるんですけれども、こういうことをいきなりここで聞いてびっくりして、やっぱりもう少し早く議員に情報が流れるようにしてほしいなというのが正直なところです。3年前はもう少し早く情報が入ってて、何か質疑したような覚えがあるんですけども、私が間違っていたらあれなんですけども。この時期にしか、こういう形でしか示されなかったのかどうか、その辺についてお願いします。
◎長寿介護課長(野間美幸 君) 議長
○議長(北橋豊作 君) 野間長寿介護課長
◎長寿介護課長(野間美幸 君) 失礼いたします。
 御質問に私のほうから回答いたします。
 3年前の第8期につきましても、この3月議会で報告させていただきました。ただ、3年前は、こういう多段階とか乗率の見直しがございませんでしたので、変更なしということでさせていただいております。
 以上でございます。
○議長(北橋豊作 君) よろしいですか。
            〔4番森川建司議員「はい」と呼ぶ〕
○議長(北橋豊作 君) ほかに。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北橋豊作 君) ないようですので、以上で質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第36号及び議案第37号は、会議規則第37条第1項の規定により所管の常任委員会に付託いたします。
 別紙議案付託表(その2)を御参照願います。
 なお、委員会の審査の経過並びに結果は、その報告を待って審議することにいたします。
            〔議案付託表は付録に掲載〕
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○議長(北橋豊作 君) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、本日の会議を閉じます。
 明日3月5日は定刻より本会議を開き、引き続き一般質問を行います。
 本日はこれにて散会いたします。
            午後3時26分 散会
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