録画中継

令和4年第4回(9月)伊予市議会定例会
9月7日(水) 一般質問
無所属
吉久 俊介 議員
1. 市営住宅等の条例、要綱、規則について
2. 金融教育について
△日程第2 一般質問
○議長(谷本勝俊 君) 日程第2、昨日に続き一般質問を行います。
 発言の通告がありますので、順次質問を許可します。
 なお、発言残時間及び発言回数をモニターに表示しておりますので、御確認願います。
 吉久俊介議員、御登壇願います。
            〔5番 吉久俊介君 登壇〕
◆5番(吉久俊介 君) 改めまして、おはようございます。
 議席番号5番、伊予夢創会吉久俊介です。
 谷本議長の許可をいただきましたので、通告書に沿って一般質問をさせていただきます。御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。
 まず、1つ目、市営住宅等の条例、要綱、規則についてです。
 質問に先立ちましてまず申し上げます。
 市内のある市営住宅でトラブルが生じた事案がありました。個人情報の問題もあり、詳細は申し上げられませんが、この件に関しましては、市長をはじめ、担当部局の皆様には大変に御尽力いただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
 この1番目の質問は、この事案に際し、素朴に疑問に思ったことをお尋ねし、よりよい方向に生かしていければとの思いから行うものです。市長をはじめ、関係者の皆様には、引き続きの御支援、よろしくお願い申し上げます。
 まず、1番目ですが、市営住宅に関する質問です。
 市営住宅等の自治体が提供する住宅に関しましては、更新料は発生しないのが通例かと存じます。ただ、市営住宅では、その入居期間が比較的長期にわたる可能性が高く、滞納でもない限り、入居者の現況確認が難しくなるのではないかと疑問に思いました。更新料は取らないにしても、更新、またはそれに準ずる手続があるかどうか、お示しください。
 2番目です。
 当初、入居時には保証人を徴求しています。この保証人の法的性質については、若干議論の余地があると思いますけれども、長くなりますので今回は割愛します。
 ①でお尋ねした更新手続がない場合、保証人に関しても現況確認ができない可能性があり、連絡手段もないという事態が想定されます。保証人の確認は、どのような頻度で、どのように行っているか、教えてください。
 3つ目、伊予市営住宅迷惑行為等措置要綱についてです。
 アですけれども、迷惑行為が及ぶ相手方の定義についてです。
 今回の事案の中で、相手方とは同じ市営住宅に住む方をいうとの御説明をいただきました。ただ、要綱では、近隣住民となっており、同一の市営住宅に住む方とは定義されていないと考えますが、御見解をお示しください。
 イです。入居者の迷惑行為とは、市営住宅、またはその敷地内で行われるものに限定されるとの御説明を受けました。確かに、同要綱3条には、市営住宅等または市営住宅等敷地内における行為とあります。しかし、敷地外であっても、重度の迷惑行為があった場合は、何らかの対応をする必要があると考えますし、実際に対処していただいております。敷地外全ての行為を対象とする必要はありませんし、そのようなことは不可能な話です。しかし、少なくとも、近隣住民に迷惑が及ぶ行為については対処する必要があると思いますが、御見解をお聞かせください。場合によっては、条項の見直しも必要になると考えますが、いかがでしょうか。
 ウです。要綱では、迷惑行為が続いている場合の対処方法が明記されています。今回の事案では、このような強力な方法を取ってほしいという近隣の方からのお話もありました。ただ、市営住宅という性質上、入居者を切り捨てるようなこともなかなかできかねるという事情もあろうかと思います。
 では、実際に要綱第8条まで適用になるには、どのような要件が必要となるか、また実際に適用した事例はあるか、お教えください。よろしくお願いいたします。
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 三谷産業建設部長
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 市営住宅等の条例、要綱、規則についての3問の御質問に私から答弁申し上げます。
 1点目の入居期間について、更新、またはそれに準ずる手続はあるかとの御質問でございます。
 市営住宅は、公営住宅法に基づき、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者のために賃貸する住宅であり、収入の額が基準を超過し、高額所得者となるなど、特段の事由がない限り、居住が継続することを前提といたしておりますので、定期的な更新手続はいたしておりません。
 2点目の当初入居時に保証人を徴求している。入居が長期にわたる場合、保証人の現況確認はどのような頻度でどのように行っているのかとの御質問でございますが、年に2回、収入申告、家賃決定通知の際に各種変更等の手続について御案内をし、保証人に変更があった場合は、手続が必要である旨の通知をしており、原則入居者本人の申請により確認をいたしております。
 3点目の伊予市営住宅迷惑行為等措置要綱について、一定の迷惑行為が及ぶ相手方についての定義はどの範囲か、入居者の迷惑行為は、市営住宅、またはその敷地内で行われたものだけに限定されるとのことだが、敷地外であっても重度の迷惑行為があった場合はどのように対処するのかとの御質問でございます。
 当該要綱につきましては、市営住宅の目的に沿って、市営住宅の入居者に対し安全・安心な生活が送れるよう、市営住宅内での共同生活の維持を想定いたしております。しかしながら、近隣住民の方から騒音問題など迷惑行為の相談があった場合には、双方から聞き取りを行い、中立的な立場で判断をした上で、当該住宅入居者に明らかな迷惑行為があった場合には、迷惑行為をやめるよう、指導等を行っていく必要もあると考えております。
 なお、現在、警察機関等とも協議を行い、対応している事例もございます。
 次に、要綱では迷惑行為が続いている場合の対処方法が明記をされている。実際に本要綱第8条まで適用するにはどのような要件が必要となるか。また、実際に適用した事例はあるかとの御質問でございます。
 本要綱第8条以降の入居許可の取消し及び明渡し請求の手続を行うのは、是正指導に基づき、今後、迷惑行為を行わない旨の誓約書を提出をした後も迷惑行為が続いた場合となります。
 なお、実際に本要綱を適用し、明渡し請求を行った事例はございません。
 以上、答弁といたします。
○議長(谷本勝俊 君) 再質問はありますか。
◆5番(吉久俊介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 吉久俊介議員
◆5番(吉久俊介 君) 御答弁ありがとうございました。
 冒頭でも申し上げましたように、今回の事案に関しましては、大変に御尽力いただいておることに感謝をいたしておるんですけれども、まず更新手続はしてないということで、2点目の保証人のところです。原則、入居者本人の申請により確認をいたしておりますという部分なんですけれども、これに関しまして、今回の事案、申し上げていいかどうか分からないんですけれども、保証人の方との連絡が全くつかないという状況が生まれておりました。どこに住んでいるかも分からないというようなことだったと思います。入居者本人の申請に任せるというのは、ちょっと危険ではないかなというふうに思うんですけれども、民間の住宅の場合に更新があるのは、そういった現況確認の意味もありますので、この点、再度見直すお考えがないか、教えてください。
 それから、迷惑行為が続いている場合の要綱の8条の適用なんですけれども、正直申しまして、今回の事案に関しましては、ここに至っててもおかしくはなかったような事案だったと思います。お互いの言い分というのも食い違ってきているようなところもあるとは思いますので、紋切り型に適用するというのは非常に問題があろうかとは思うんですけれども、近隣の住民の方が大変に迷惑を被っているような場合には、ある程度粛々と適用していくという考え方もあろうかと思います。場合にはよりますけれども、この8条の条項を適用するに当たっての要件をもう少し厳格に定めていってもいいのではないかと思いますが、そのあたりのお考えのほどよろしくお願いいたします。
◎都市整備課長(小寺卓也 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 小寺都市整備課長
◎都市整備課長(小寺卓也 君) 吉久議員の再質問にお答えいたします。
 現在、保証人の関係でございますが、保証人の変更があった場合に保証人変更承認申請の提出を周知しており、収入申告の書類をお持ちいただいたときに保証人の変更について確認しております。
 今後におきましては、保証人の住所及び連絡先等の変更についても申請書の提出を周知いたしまして、収入申告の書類を持参した際に再度確認してまいりたいと考えております。
 2点目の第8条の件でございますが、この要綱は、あくまで市営住宅の管理をする上での管理者、いわゆる大家としての住まわれている方への対応措置でございます。しかしながら、今回の案件のように、近隣住民とのトラブル等の地域コミュニティの問題におきましては、市役所全体の問題として取り上げておりまして、市の関係部署、警察、地域の関係者等を連携して解決していく必要があると考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
 以上、答弁といたします。
◆5番(吉久俊介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 吉久俊介議員
◆5番(吉久俊介 君) 御答弁ありがとうございました。この問題については、かなりデリケートな話でもありますので、これ以上深く追求することは控えますけれども、まず入居保証人ですけれども、先ほど当初の質問のときに、法的性質については割愛しますというふうに申し上げました。まさに保証人というのがどういう法的性質の保証人かということに関して、連帯保証人なのか入居のただの保証人なのかというところでも取扱いは変わってくるだろうと思います。本来はまずこの法的性質を明らかにしてから入居保証人をどう取り扱うかというところを定めるべきだと思いますので、今後また見直しをされる予定があれば、その点またよろしくお願い申し上げます。
 以上で1問目は終わります。
○議長(谷本勝俊 君) それでは、次へ行ってください。
◆5番(吉久俊介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 吉久俊介議員
◆5番(吉久俊介 君) 2番目が金融教育についてです。
 この質問は、令和元年12月議会で一度行っていますけれども、今年から高校で金融教育が義務化、またこれに伴い、小・中学校の学習指導要領も昨年改訂されたと伺いましたので、再度質問させていただきます。
 金融教育の重要性が以前から唱えられていたことは皆様御承知のとおりです。ただ、お金イコール不浄の物といった古くからの価値観が相まって、なかなか教育現場では正面から取り組まれてこなかった経緯がございました。ですが、先ほど申しましたように、今年度より金融教育が本格化し、発達段階に応じお金に関する幅広い教育が行われていると伺いました。
 そこで、本市教育委員会所管の小・中学校での金融教育について3問質問いたします。
 まず、1問目ですけれども、小学校では、お金の重要性といった基本的なことから始まり、学年とともに家計、企業、政府、銀行間のお金のやり取り等、レベルも上がっていきますが、小学校ですので、そんなに複雑な内容ではないと思います。ですが、中学校になると、貯蓄、金利、ローンやリスクなどに加え、消費者の権利や為替についても学ぶと伺いました。
 そこで気になるのは、指導する先生方の金融知識です。中学校での授業内容ぐらいになると、教える側はそれなりの知識が必要になるのではないかと考えます。円高、円安の意味程度であれば問題はないですが、利子と利息の違いはと言われたらどうでしょうか。実際には、この2つは基本的に同じ意味合いと解釈して問題ないですし、金融庁が発行している中学生向けの教材でも同じ意味合いであると書かれています。しかし、教える側としては、もう一歩踏み込んだ知識があっていいと思います。例えば、法律用語では利息が一般的なのに対し、税法では利子が用いられるということなのです。高度に専門的な金融知識を学んでほしいと言ってるのではありません。ただ、ある物事を教えるときに、その関連知識を2しか持っていない人と10持っている人では、生徒への寄与度が全く違うと考えます。ごくごくベーシックなことで結構です。先生方の金融知識習得に関して何か取り組まれていること、または今後取り組まれようとしていることがあればお示しください。
 2番目です。
 金融に関する事柄は、多岐にわたりますし、特に小・中学生がその発達段階に応じたレベルであっても、独自にお金のことを学ぶことは難しいと思います。
 そこで、ぜひとも取り組んでいただきたいのが、保護者への意識づけです。保護者が家庭の中でお金や周りにある要素といったものを少しでも考える機会を子どもさんに与えるようにしてほしいのです。金融広報中央委員会が、2019年に行った調査では、家庭で金融教育を受けたと感じる割合は、18歳から29歳の一番若い世代でも3割以下です。40歳以上の世代では、2割にも届きません。学校の授業にも限りがあります。三者面談で話をするでもいいでしょうし、外部教材を配布するでもいいと思います。保護者の方への働きかけについて御見解をお願いいたします。
 3番目、講師派遣ですけれども、この講師の派遣につきましては、以前の質問の中でも提言させていただきましたが、要望事項で終わっていました。今回の質問に当たり、改めて当該広報委員会に確認しましたところ、コロナの状況が今までと変化してきたせいか、本年度は講師派遣の申込みが殺到しており、空きがない状態とのことでした。つまり、金融教育が始まったことにより、他自治体や団体等が動いているということです。来年度の話にはなりますが、本市でも講師を派遣してもらい、講演会などを企画してみてはいかがでしょうか。この金融広報委員会の委員には、本市在住の方もいらっしゃいます。親子でお金のことを学ぶいい機会にもなると思います。講師派遣は無料です。ぜひ前向きに検討をお願いいたします。
◎教育長(上岡孝 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 上岡教育長
◎教育長(上岡孝 君) 金融教育についての御質問をいただきましたので、私から答弁申し上げます。
 まず、1点目の教職員の金融知識習得についてですが、金融教育とは、お金や金融、経済全般について学び、社会の中で生きる力を育む教育です。学習指導要領で重視されている社会の変化に対応し得る力の育成に関わるところで、教育課程においては、生活科、特別の教科道徳、社会科、家庭科、総合的な学習の時間等でその教育目標の達成を目指すこととなっています。
 生活環境、経済社会環境の変化により、金融教育に対する関心、必要性が高まり、中学校技術・家庭科には、売買契約の仕組みや消費者被害の対応等が新たに組み込まれました。それを指導する教職員の知識習得の機会としては、年間計画に即した日常の授業準備における個人的な教材研究のほか、県教育委員会主催の教育課程の理解促進研修、伊予地区技術・家庭科主任会の夏季実技研修等があります。これらの研修を通じて、知識の習得と授業づくりの工夫を継続し、お金に関わる生計を管理する基礎を定着、将来を見通した自己実現に向かう態度、労働や消費を通じた自分と社会との関係性の自覚と社会に貢献しようとする態度の育成にも今後も努めてまいりたいと思います。
 2点目の保護者への意識づけについてですが、議員の言われますとおり、金融教育における家庭の役割は、非常に大きいと考えます。手伝い、買物、家庭の収支に関係する話や生き方、職業観を学ぶ等、家庭には金融教育の題材があふれています。保護者がそういった場面を意識して活用するかどうかで子どもたちのお金の向き合い方は変わってきますし、学校での学びを実感しながら確認する機会の有無にも関わってきます。そのため、学校の取組を家庭に知らせたり、協力を求めたりして、保護者の意識づけにつながることが重要になってきます。学校の取組としては、社会科学習の導入として、買物調べへの協力依頼や外部講師によるリアルビジネスゲームの紹介などが挙げられます。今後も学習の狙いを明確に伝える等、周知内容、方法を工夫して、家庭への啓発、意識づけにつなげてまいります。
 3点目の愛媛県金融広報委員会からの講師派遣についてですが、市内の数校で愛媛県金融広報委員会からアドバイザーをお招きして、専門的知見を生かした出前授業をしていただいております。小・中学校とも家庭科の授業でよりよい消費者を育成するための講義やワークショップを展開いただいております。家庭の理解、協力が大切な分野でありますので、今後は参観日等で活用するなど、無理のない形で保護者への情報発信にも生かしてまいりたいと思います。
 また、愛媛県金融広報委員会以外にも民間企業の主催するイベントが数多くあり、金融感覚の育成からSDGsの12番、環境に関する項目の食品ロス等につながるプログラムなど、充実した教材が多数開発されております。
 今後も教職員の知見を深めることも含めて、これら専門機関の活用や教職員の研修について積極的に取り組んでまいります。
 以上、答弁といたします。
◆5番(吉久俊介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 吉久俊介議員
◆5番(吉久俊介 君) 大変御丁寧な御答弁ありがとうございました。
 1番目、2番目については何も申し上げることはございません。
 3番目なんですけれども、市内の数校でアドバイザーを招いているというのは、私も認識がなかったので、ここはもうされているんだなあというふうに思いました。
 今後、金融広報委員会の方にお伺いすると、申込みが殺到しているので、同じところに行けるのは年に多分二、三回だろうというお話でした。学校への派遣というのももちろん大切なんですけれども、私が2番目に申し上げたように、家庭での学習の機会へとつなげていきたいという思いがありまして、例えば夢みらい館などである程度の規模で講師の方を招いて、親子で学ぶ金融みたいな、そういったイベントもあってもいいんではないかなと思うんですけれども、そのあたりについてはいかがでしょうか。
◎教育長(上岡孝 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 上岡教育長
◎教育長(上岡孝 君) 失礼します。
 吉久議員の再質問に私のほうで答弁いたします。
 愛媛県金融広報委員会からの講師派遣についてですけれども、実は北山崎小学校では、平成28年度より金融教育研究校として2年間の指定を受け、募金活動やボランティア活動、授業研究、家庭への啓発など、金銭教育の推進を図るための研究及び実践に全校体制で取り組んできました。研究校指定終了後も引き続き活動を行い、物やお金、資源を大切にする心を育む教育活動に継続的に取り組んでおりました。その実績を受けて、令和2年度には、金融知識普及功績者表彰、これは愛媛県知事、愛媛県金融広報委員会の会長の連名でいただきました。去る令和4年3月には、同じく金融知識普及功績者表彰ということで、金融担当大臣、日銀総裁の連名で表彰を受けたところがあります。北山崎小学校では、大体毎年1回、金融広報委員会から講師を招いて勉強をしております。今後、北山崎小学校の取組について、いろいろ研究の成果をまとめたものがありますので、そういったものは各小・中学校にも配っております。こういったものを活用しながらやっていきたいと考えております。
 そして、先ほど吉久議員が言われました親子の学習会ということも今後そういった形で考えていかなければならないとは思っております。いろいろ予算のほうは無料ということですけれど、場所、それからコロナ感染の状況、それから各学校の取組の状況等を確認しながら、前向きに考えていきたいと思っております。
 以上、答弁といたします。
◎市長(武智邦典 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 武智市長
            〔市長 武智邦典君 登壇〕
◎市長(武智邦典 君) 吉久議員より、IYO夢みらい館での教育というような発言もあったんで、例えばの話、要は都会で店出して成功した人、具体例を一例挙げますと、八王子で港南中学校出身のパティシエ伊藤文明さんという方がいるんですけど、店のオーナーで、非常にお客さんも多いすばらしい、今度また機会があったらうちの文化ホールでパティシエ講座とかもろもろのお話をしていただけるかなということで、面白いですねということで、開拓というよりはそういう方向性を進めていきます。そのときに、親子で学べる金融だけじゃなしに、プラスアルファがあったら、子どもも飽きないしというようなことも私八王子に行ったときに感じました。だから、そういうことも併せまして、もろもろこれから、昨日も言いましたけれども、ふるさと伊予市の会でつくられた人脈の中で、金融教育もでき、また事業に成功して云々かんぬん、または今ウクライナ等々で円安になって何かかんか、輸入物が高くなってくる、これはなぜかなというのを教育するのも一つの形かなと思ってますし、そういったのを382席のホールでやったらいいよねって私は思ってますんで、教育畑とは違うまた行政としてもそういうサポートをしてまいりたいと思います。
◆5番(吉久俊介 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 吉久俊介議員
◆5番(吉久俊介 君) 前向きな御答弁、大変ありがとうございました。
 金融教育に関しましては、今後ますます重要になってくると思いますので、様々な機会を捉えていただいて、子どもたちの教育につなげていっていただけたらと思います。
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(谷本勝俊 君) お疲れさまでした。
 暫時休憩いたします。
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