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令和3年第6回(12月)伊予市議会定例会 12月7日(火) 一般質問
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内容
会議録
令和3年第6回(12月)伊予市議会定例会
12月7日(火) 一般質問
無所属
金澤 功 議員
1. 伊予市公営住宅等長寿命化計画等について
2. 伊予市成年後見制度利用促進基本計画等について
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
金澤功議員、御登壇願います。
〔2番 金澤 功君 登壇〕
◆2番(金澤功 君) 失礼します。
議席番号2番、金澤功です。
日野議長に許可をいただき、通告書に沿って一般質問を行います。市長をはじめ、関係理事者の皆様の明快な御答弁をよろしくお願いいたします。
初めに、伊予市公営住宅等長寿命化計画等について、前計画と新計画について質問します。
まず1つ目、伊予市公営住宅等長寿命化計画の前計画である伊予市市営住宅ストック総合活用計画について質問します。
平成23年度から令和2年度を実施期間とした計画について4点伺います。
ア、計画中、目標整備水準とされている給湯設備設置の進捗状況について。
計画の目標整備水準によると、建て替えあるいは用途廃止とする団地以外の既存の市営住宅である鳥ノ木団地及び寺尾団地の260戸に給湯設備を設置するとなっていますが、期間中どのくらい設置が進んだのか、令和3年3月までの進捗状況について御答弁をお願いいたします。
イ、高齢者対応の手すりの設置、段差の解消及びスロープの設置などのバリアフリー化の進捗状況について。
市のデータによると、令和2年4月1日時点で、市営住宅入居世帯の世帯主が、65歳以上が54.2%、60歳以上となれば64.4%となっており、およそ3世帯中、2世帯が60歳以上の世帯主となっています。
そこで、計画の目標整備水準とされている高齢者対応のバリアフリー化が、計画期間中にどんな改善をどこに実施したのか、令和3年3月までの進捗状況について御答弁をお願いいたします。
ウ、白水住宅、鹿島住宅の建て替え及び大平住宅、市場住宅の用途廃止が、計画期間中に達成されなかった原因について。
計画中の市営住宅の建て替え及び用途廃止が延期になると、住宅の維持管理費などが増加する上に、用途廃止後の敷地の利活用が進まない弊害が発生することが考えられます。また、計画未達成の原因によっては、新計画にも影響を及ぼしかねないことが危惧されます。そこで、なぜ計画どおり実施できなかったのか、その原因と原因の改善方法について御教示をお願いします。
エ、伊予市営住宅管理条例第36条から第39条の適用による事業の推進について。
旧双海町及び旧中山町と比較して、旧伊予市地区にある市営住宅の多くは、耐用年数を超過していることから、建て替え及び用途廃止の事業が停滞しているように見受けられます。例えば、伊予市営住宅管理条例第36条の建て替え事業による明渡し請求と第37条の新たに整備される市営住宅への入居、第38条の市営住宅建て替え事業に係る家賃の特例、第39条の市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例の条例を適宜柔軟に適用すれば、市営住宅住民の理解が得られやすく、建て替え及び用途廃止の事業が進んでいくと考えられますが、計画期間中のこれらの条例の適用件数などの実績及び適用を阻害しているのがもしあれば要因について、御教示をお願いいたします。
以上の4点をお願いいたします。
○議長(日野猛仁 君) 暫時休憩します。
午前11時40分 休憩
───────────────────────
午前11時40分 再開
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 2番、次に、新計画の伊予市公営住宅等長寿命化計画等についてについて質問します。
令和3年度から令和12年度を実施期間とした計画について4点伺います。
ア、鹿島住宅の建て替えに伴う公共下水道区域変更について。
計画期間中に建て替えが計画されている鹿島住宅ですが、建て替え前74戸から、大平住宅、市場住宅及び尾崎住宅を集約することにより119戸と増え、さらに大きな団地となることが計画されています。そこで問題になるのが、トイレの排水方式ですが、既に鹿島住宅の敷地の目と鼻の先の北山崎小学校辺りが公共下水道の区域になっています。また、小学校近隣の国道沿いなどには、新築の家屋が多く見受けられます。
そこで伺います。
鹿島住宅の建て替えに伴い、公共下水道のエリア拡大のお考えはないのでしょうか、御答弁をお願いします。
イ、前計画中の目標整備水準が、新計画に掲載されなかった理由について。
事業計画が市営住宅の様々な状況を調査し、最善の対応策を明記し、承認された場合、それは市民との約束事と思われ、その目標等の事業が未達成の場合、次回計画で引き継ぐか、理由によっては事業の変更や別の方法での対策を計上するなどの丁寧な説明が必要だと考えられます。ところが、新計画には、前計画の目標整備水準の記載が見当たりません。
そこで伺います。
市民には、そのことについての説明責任があると思われますが、新計画に掲載されなかった理由について、御教示をお願いいたします。
ウ、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと伊予市営住宅入居者修繕負担区分の整合性について。
通常、借家を退居・返還する場合、原状回復をするための修繕が発生し、入居者側の責務によるところの費用を敷金などにより賄うこととなりますが、過去にその費用について訴訟が相次ぎ、判例が示されたことにより、国土交通省住宅局が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを作成して公表しております。私自身も、以前伊予市内マンションに数年住んでいて、ルールを守って退居したときに、数十万円の敷金が、目立った修繕箇所が見当たらないにもかかわらず、数千円の返金しかなく、びっくりして家主に、修繕内容の説明と修繕内容が分かる請求書及び領収証の写しを求めたところ、全く無視され、法令違反を何とも思わない家主に遭遇し、とても嫌な思いをした経験があります。
そこで伺います。
伊予市作成の修繕負担区分表の負担区分は、国のガイドラインで示している経年変化・通常消耗と善管注意義務違反・故意・過失との区分に対して整合性が取れているのか、御答弁をお願いいたします。
エ、鳥ノ木団地及び寺尾団地の浴室の浴槽の未設置の法的根拠または理由及び入居者による設置状況について。
現在、新計画によると、伊予市内の市営住宅648戸中、浴室の浴槽が設置されているのが149戸の23%弱であります。先日、私の知り合いの高齢者が市営住宅に入居したので挨拶に行ったところ、中に入ってと言われて上がらせてもらったところ、浴室はあるが浴槽がないと、浴室を見せてもらいました。給湯器もないのでお風呂はどうしているのかと尋ねると、浴槽を設置するお金がないので、歩いてお風呂に入りに行っているとのことでした。伊予市営住宅入居者のしおりでは、市営住宅は、公営住宅法で、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸することにより、国民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として建設されているものと記載され、文末に、あなたとあなたの御家族のこれからの生活がすばらしいものでありますようお祈りいたしますとも記載されていますが、浴槽や給湯設備のない住宅が、本当に社会福祉の増進に寄与し、生活がすばらしいものになるのか、疑問を持ってしまいます。もともと市営住宅が建設された当時は、お風呂や給湯設備は一般家庭や借家にはなく、ぜいたく品として捉えられており、市営住宅にその設備を設置していなかったことは理解できますし、国が、国民の衛生などを守る福祉的目的として法律で守られた銭湯が町中にあり、問題はありませんでした。
ところが、現在、通常住宅にお風呂などの設置が常識として普及していった反面、銭湯はめっきり減少してしまいました。伊予市内においても、数年前に福祉的目的の基準を満たしている銭湯は全くなくなってしまいました。
そこで伺います。
浴室の浴槽の未設置の法的根拠または理由及び入居者による設置数及び撤去数などの状況について御答弁をお願いいたします。
以上、4点お願いいたします。
◎産業建設部長(武智年哉 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智産業建設部長
◎産業建設部長(武智年哉 君) 伊予市公営住宅等長寿命化計画等について、大きく2点の御質問に私から答弁申し上げます。
まず、1番目の前計画である伊予市市営住宅ストック総合活用計画についての4点の御質問のうち、1点目の計画中、目標整備水準とされている給湯施設設置の進捗状況についてでございます。
前計画では、鳥ノ木団地に浴室・洗面・台所に給湯する三点給湯設備の設置の計画はありました。がしかし、給湯設備は、供用当初から入居者の負担により設置・管理をしており、それらを撤去し、三点給湯を行うためには、全面的な水道管の配管替えが必要であることや居住しながらの工事となることなどの施工面での課題及び事業予算、財源確保の点から改修は進んでおりません。
次に、2点目の高齢者対応の手すりの設置、段差の解消及びスロープの設置等のバリアフリー化の進捗状況についてでございます。
鳥ノ木団地においては、共用部分の手すりの設置や出入口のスロープの段差解消は行っておりますが、専用部分の改修は、進んでおりません。現在、入居者の方が、手すり等の設置が必要となった場合には、介護保険の制度等を利用して、住宅改修工事などを個別に行っていただいております。
次に、3点目の白水住宅、鹿島住宅の建て替え及び大平住宅、市場住宅の用途廃止が、計画期間中に達成されなかった原因についてでございます。
これらの住宅は、市街化調整区域に立地しておりますが、事業の所管省庁である国土交通省が、近年まちづくりにおいて、居住や都市の生活を支える機能を市街化区域内に集約するコンパクトシティーの施策を進めており、市営住宅の建て替えも、市街化区域内で集約していく検討が必要となったことから、事業を見送りしております。これに伴い、集約を見込んでいた大平住宅、市場住宅の用途廃止も併せて延期となっております。
次に、4点目の伊予市営住宅管理条例の第36条から第39条の適用による事業の推進についてでございます。
建て替え事業は、先ほどの答弁理由により進捗しておりませんが、今後実施する場合は、議員お示しの条項に基づき、円滑な事業推進を図ってまいりたいと考えております。
次に、2番目の伊予市公営住宅等長寿命化計画等についての4点の御質問のうち、1点目の鹿島住宅の建て替えに伴う公共下水道区域変更についてでございます。
現在の公共下水道区域は、国土交通省から、令和8年度での概成とする方針に従いながら、人口減少や財政状況及び上下水道運営審議会からの答申を踏まえ、平成30年10月に区域を縮小する事業計画の変更を行い、区域外は、合併処理浄化槽による個別処理での整備を進める方針としておりますことから、現時点において区域を拡大する予定はございません。
次に、2点目の前計画中の目標整備水準が、新計画に掲載されなかった理由についてでございます。
平成28年に国の長寿命化計画策定指針が改正されたことを受け、新計画はこの指針に沿った形で作成したため、目標整備水準は記されておりませんが、実施方針に目標整備水準に代わる内容を記載しております。
次に、3点目の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと伊予市営住宅入居者修繕負担区分の整合性についてでございます。
議員お示しのガイドラインは、国土交通省が平成10年3月に、民間賃貸住宅を想定して作成され、賃貸借契約の際、参考となるものですが、法的な拘束力を持たず、その使用を強制するものではないとされております。このガイドラインでは、法規に反しないものであれば、契約自由の原則から、特約を設けることは認められており、一定の修繕等の義務を賃貸借人に負わせることも可能であるとされております。
また、令和2年4月1日施行の民法改正で、賃借人の原状回復義務について明文化されたことを受け、本市においても、条例及び施行規則の改正を行い、入居者修繕負担区分を明記しております。これらを踏まえ、入居希望者に対しましては、入居時に修繕負担区分について適切に説明を行い、双方合意の下、契約を行っておりますので、ガイドラインと本市の修繕負担区分の整合性は、保たれていると考えております。
最後に、4点目の鳥ノ木団地及び寺尾団地への浴槽の未設置の法的根拠または理由についてでございます。
浴槽の設置につきましては、平成10年に建設省令で定める公営住宅等整備基準が一部改正され、入浴設備の設置が義務づけられましたが、当該団地は、これ以前に整備されたため、浴槽が未設置であったと考えられます。
入居者による浴槽の設置数の把握はしておりませんが、ほとんどの方が設置されていると思われます。撤去につきましては、退居時一律に撤去を求めておりますが、件数は把握しておりません。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長(日野猛仁 君) ここで暫時休憩をいたします。
午前11時54分 休憩
───────────────────────
午後1時00分 再開
○議長(日野猛仁 君) 再開いたします。
再質問はありませんか。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 失礼します。
先ほどの答弁に対して再質問、3点お願いします。
まず最初に、1問目のアの給湯設備の設置の進捗状況についてお伺いしたんですけど、まだ行っていないっていうことの答弁があったと思うんですが、これについていつ設置されるのか、もう実施しないのか、そこのところをちょっとお聞かせいただいたらと思います。
2点目なんですが、イのバリアフリー化の進捗状況についてお伺いしたと思うんですが、1点ちょっと気になるのは、介護保険を使ってということを答弁されたと思うんですが、介護保険を適用すれば、個人負担が当然発生すると思うんですけど、これであれば退居のとき、原状回復等の話も出てくるんかなと思うんですけど、そこら辺の対応をちょっとお聞かせいただいたらと思います。
もう一点なんですが、2のウのところで、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインと伊予市営住宅入居者修繕負担区分の整合性についてを答弁いただいたんですが、整合性は取れてますよっていうことでおっしゃったと思うんですが、ガイドラインをちょっと見てみますと、特約についてということで確かに書かれてありまして、その中で原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。例えば、家賃を周辺相場に比較して、明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきであるということが書かれているんですが、具体的に私がちょっと質問させていただいたんですが、経年変化・通常消耗はこれですよ、善管注意義務違反・故意・過失はこうですよっていうところの明記がされる、もしくは表の中で分かりやすい区分ができていれば問題ないんかなと思うんですけど、どうもしおりをちょっと見させていただいたら、そこら辺がちょっと曖昧かなというところで質問させていただいたんですが、それについてお答えいただいたらと思います。
◎都市住宅課長(三谷陽紀 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 三谷都市住宅課長
◎都市住宅課長(三谷陽紀 君) ただいまの金澤議員の3点の再質問に私から答弁を申し上げます。
まず、1点目でございます。給湯設備についてでございますが、前計画のときの状況なんですけれども、答弁で申し上げたように進んでないということで、全体的に個人の方で設置をしてもらっております。今後の予定というか、あれなんですけれども、新しい計画の中では、実施方針の中で、給湯設備のことについて触れております。
しかしながら、新しい住宅の建て替え等々もございますので、維持修繕をする部分等も計画を持ってしなければなりません。先ほど答弁の中でもまた申し上げたように、施工性の問題でありますとか、その辺もありますので、その辺も検討をしながら、できる方向では検討をしてまいりたいと思いますが、時期的なものについては、まだ未定であります。
続きまして、2点目の手すり等の設置の個人負担でございます。
これにつきましては、先ほど申しましたように、介護保険を利用して設置をしていただいております。点数がそれぞれの状況によって違いますが、設置費用の約1割から3割の負担となっている模様でございます。この部分について退居の際については、先ほど申しましたように、民法改正によって原状回復の義務ということがございますので、退居時には撤去をしていただいている。また、それぞれの方で症状によって手すりの位置とか状況等もございますので、現時点では、退居時には撤去をしてもらっておるということでございます。
続きまして、3点目のガイドラインとの整合性についてでございます。
これにつきましては、条例に基づいて負担区分等をそれぞれ明記させていただいております。その条項の別表についてを入居のしおり等に明記をさせていただいて、入居時のときに説明をして、合意をしていただいて、契約という形になっておるんですけれども、基本的に入居の段階で説明をさせていただいておるときというのは、入居時に関しますそれぞれの状況によっての負担区分っていう形になるんですけれども、退居時には、基本的に畳替え、ふすまの傷んでる部分の修繕等が主なものになりまして、壁とか等の保存につきましては、一応退居時にはそのあたりは求めてないというような形で現在は運用をしておるような模様でございます。したがいまして、今のところ考えますのが、一応整合性は取れておると、入居者とは説明しながら、同意の上でやっておるという認識をいたしております。
以上でございます。
◎市長(武智邦典 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 武智市長
〔市長 武智邦典君 登壇〕
◎市長(武智邦典 君) 金澤議員の質問書を答弁協議したときに、もろもろ金澤議員の再質問に対して想定問答もいたしました。ただ今の3つの再質問、極めて紳士的な質問で、ありがたく存じておりますけれども、ただ基本的な私の考え方を申しますと、例えば、まず鳥ノ木団地等々、寺尾について、三点給湯すると平成23年度の計画に盛り込んだ。しかしながら、様々な理由づけをもってできていない、これは当然その計画を引きずっている現市長の私に責任がありますので、これは真摯に謝りたいなと思ってますけれども、やはりその後もろもろ答弁でもありましたけれども、新川団地の事件とか、市営住宅、そして国交省が推奨しているコンパクトシティ、中心市街地の活性化もろもろの枠組み、そういった中で、まずもって鳥ノ木とか増福団地とかは市街化区域でありますけれども、白水とか鹿島とか、そういったところは市街化調整区域ということで、今後入居者がまだいますから、当然住む権利というのもありますから、ただ今後、それがもし入居者がいなくなったときには、私の考えでは、更地にして民間に利用してもらう、そういったことも視野に入れたいなと、そのようにも思ってます。
あと鳥ノ木団地に関しましては、先般というか、耐震化の工事をしました。だから、まだあの団地、約20年は利用可能だと考えてます。その後、今後どうしていくのかというのは、考えていかないといけない。その枠組みの中で、今の時代に、令和の時代に風呂がないアパートに誰が住むのっていう話になって、ただ入居率が今100%に近いんです。ということは、お風呂はないですよ、風呂場のスペースはあるけれども浴槽はないですよ、それでいいんですねっていう条件の下、入居をされております。当然、誰でもが入居できる施設ではないですけれども、そういった枠組みの中で御理解を賜りながら入居をしていただいておるのかなと、そのように存じております。
あと一点だけ、今鳥ノ木団地は、ある意味100%の稼働率に近い状態ですけど、伊予市内のアパートが結構、下吾川辺りがらがらなんです。であるならば、今後そういったことも考えたときに、伊予市がそのアパートを借り上げて、補助を出して、市営住宅に入居する人について補填していくっていうことも視野に入れていくべきではないのかな、このように思ってますけれども、まだ今後の課題ということで御理解をいただきたいと思います。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 失礼します。
私自体は、市営住宅に住んだことはございません。ところが、市営住宅に住んだことがある人から聞けば、入居のときに説明は確かに受けますと。受けて入居するんですけど、やっぱり市から、例えばお風呂の件もそうなんですが、言われたら、もううんと言うしかない、認めざるを得ない状況で入ってしまうんだっていうのは聞きました。給湯設備、浴槽がないっていうことは、やっぱり生活に直結する大事な問題だと思います。本当に入居している方、高齢者が最近多分多いかなと思ってるんですが、入居の方が、もう経済的にもそんなに裕福でない、もうどうしようもない方が、多分中にはいらっしゃると思うんですが、計画に書いてあるのは、給湯設備設置してないですよ、浴槽はないですよっていう戸数は書いてあります。でも実際話を聞けば、自分でつけたっていう、確かにあるんです。先ほどの答弁でつけているところ、つけてないところ、分かりませんっていう多分答弁だったと思うんですけど、そこら辺はやっぱり調べてもらって、本当に困っている方もいらっしゃると思うんです。例えば、設置することによって、確かにかなりの経費は要ると思うんですけど、多少なりとも、例えばそういうことによって家賃を上げてでもつけていくほうがいいのか、そういうやり方もあるんかなと思うんですけど、そういうところも加味しながら、やっぱり今の時代、お風呂がない、お湯が出ない、それはちょっとまずいんかなと私は思います。これは日々の生活のことなんで、そこらの対応は急いでしていただきたいなとは、私思うんですけど、財政等々の問題もあるんで、できたら協議していただいて、前向きな話をいただいたらと思います。要望になるんですが、よろしくお願いします。
○議長(日野猛仁 君) 要望ということで承りました。
次に移ってください。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 2番、次に、伊予市成年後見制度利用促進基本計画等について。
平成12年に、判断能力の欠ける障がい者や認知症の高齢者等を総合的に保護・支援するために、それまでの権利擁護制度に代わり、成年後見制度を制定して以来、制度利用対象者は年々増加するにもかかわらず、制度利用実績が増えない状況を鑑み、国は成年後見制度の利用促進に関する法律を平成28年に公布しました。内容は、政府が平成29年度から令和3年度までの5年間として定めた成年後見制度促進計画で、地方公共団体に対して成年後見制度利用促進基本計画の策定と自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を実施する責務を有するとされていますが、国の計画最終年度の現在、責務とされていることの伊予市の進捗状況について3点伺います。
1点目、伊予市成年後見制度利用促進基本計画策定の進捗状況について。
伊予市成年後見制度利用促進基本計画を策定するために、審議会等の協議を経て計画の策定を進められていると思いますが、いつ頃計画内容が施行されるのか、御答弁をお願いします。
2点目、中核機関設置の方法及び人員配置の進捗状況について。
国が策定した成年後見制度利用促進基本計画の工程表では、市町村が成年後見制度推進の核になるための中核機関の設置・運営等を令和3年度までに実施するようになっています。
そこで伺います。
中核機関の設置は直営か委託か、どんな方法で設置し運営していくのか。そこに、例えば資格を持った専門職の配置があるのか、何人ぐらいの人員配置になるのか、既に設置されているのか、設置がいつ頃になるのか、御答弁をお願いします。
3点目、地域連携ネットワークを構築する協議会中の行政書士の役割等について。
現在、成年後見業務は、判断能力に欠けた人の財産管理とその人の日常生活を支えるための身上監護の業務があり、成年後見を受任している専門家の中で、弁護士及び司法書士が主に財産管理の業務を行い、社会福祉士が主に身上監護の業務を担っているところであります。
ところが、成年後見制度を推進していく上で、弁護士及び司法書士の数は限られている上に、既にかなりの件数を受任していて、これ以上受任する余力は少ないとの問題と、社会福祉士は、成年後見制度をつかさどっている民法にはあまり熟知しておらず、財産管理の業務を行うには、荷が重過ぎる問題があり、制度を推進していく上で、財産管理を担う専門家の不足が想定されます。
そこで、専門家の中でも登録人数が多く、法律を熟知している行政書士が、今後財産管理の業務を担っていくことに適していると考えられています。まだ周知不足であまり認知されていませんが、行政書士会の中にも成年後見を受任した行政書士を支援するコスモス成年後見サポートセンターを10年前に開設し、人材を育成してきました。ぜひ成年後見制度推進を実現可能なものにするために、貴重な行政書士の社会資源を、伊予市成年後見制度利用促進基本計画や地域連携ネットワークを構築する中で、弁護士、司法書士、社会福祉士に加え、行政書士名を明記し、加えて役割等の求められている内容等を明らかにし、最大限に活用することができる体制を整えることが得策と考察できますが、御回答をお願いします。
以上、3点お願いします。
◎市民福祉部長(向井裕臣 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 向井市民福祉部長
◎市民福祉部長(向井裕臣 君) 伊予市成年後見制度利用促進基本計画等について3点の御質問をいただきました。
まず、1点目の伊予市成年後見制度利用促進基本計画策定の進捗状況につきまして、本市におきましても、成年後見制度利用促進基本計画の策定は、支援を必要とする方を適切に成年後見制度につなぎ、市民の権利を守る点において重要であると認識しておりますことから、現在改定作業中の伊予市地域福祉計画に盛り込むよう準備しているところであります。
次に、2点目の中核機関設置の方法及び人員配置の進捗状況と3点目の地域連携ネットワークを構築する協議会中の行政書士の役割等につきまして一括して答弁申し上げます。
地域連携ネットワークは、本人を後見人とともに支えるチームと専門職や関係機関が必要な支援が行えるよう協議する協議会という2つの基本的仕組みを有しますが、このネットワークを整備し、協議会を運営していくためには、別途中核となる機関が必要となります。本市では、この中核機関の役割として、福祉まるごと相談において、既に成年後見制度の利用促進に取り組んでいるところでありますが、協議会の設置については、専門職団体や関係機関からも積極的に意見をいただける体制づくりを念頭に置き、今後検討を進めてまいります。
以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 御答弁ありがとうございました。
再質問なんですが、2点お願いします。
まず1点目、1番の利用促進基本計画、大体でいいんですけど、いつ頃施行されるのかという点をお伺いしたいのと、もう一点、3番目のところなんですが、私が知っている司法書士さん、近くにいらっしゃって、市からちょっと頼まれて調査に伺ったところ、とっても今忙しくて、あなたの相手をしている間はないって追い返されました。そのときに、どうも話を聞いてみると、財産管理、その方は結構成年後見制度の受任をされている方なんですが──〔一般質問終了5分前のブザーが鳴る〕──財産管理については年4回裁判所に報告する義務があって、その方、結構持っておられて案件を、とっても忙しいみたいな状況と言われてました。いろいろ話し聞くのには、もう既に弁護士さん、司法書士さんはかなりの件数を受任されていまして、大体話を聞いてみると、1人につき15件前後がマックス、限界かなっていうところの話は聞いております。今既に弁護士さん、司法書士さん、まあまあいっぱい持っておられて、行政書士のほうには、あまり回ってきていないのが現状です。今度推進していく上で、市町村が担っていくっていうことになっていくと思うんですが、その中で実際物理的に財産管理を誰がしていくというところになれば、もう行政書士しか残ってないのかなと。財産管理に適した士業と言われている国家資格を持った方、弁護士さん、司法書士さんそして行政書士、このあたりしかいないのかな。だったら、もう行政書士を計画の中にちゃんと明記していただいて、行政書士が担っていくっていうところを計画の中で見せていただいたら分かりやすくて、行政書士が担うところの計画も明記していただいたら分かりやすく行政書士も入っていけるんかなというところを感じております。この問題は、先ほど大野議員さんが質問されたんですけど、詐欺から高齢者を守ろうの大野議員さんの質問があったと思います。それって成年後見制度の促進、これもつながってくると思います。成年後見の促進をすることによって、そういう詐欺から高齢者を守る、結果的になるんかなと私は思っております。なぜ国がこの計画を出してきたかっていうところを聞いてみますと、実は団塊の世代が75歳になる時期に合わせてこの計画を国が工程表を作ってきたっていうことを聞いております。そろそろ団塊の世代の方が75歳を迎えられる。それによって先ほどの大野議員さんの詐欺から高齢者を守ろうではないですけど、これからどんどんどんどんそういう事案が増えると思います。それに対応するためにこの計画を立てていくっていうことを、国が実はそういう思惑があって作ってきたというところを分かっていただきたいと僕は思います。よって、物理的に誰がそしたら財産管理を受けていくんぞ、その専門家は誰っていったときに、もう行政書士しか、僕はないと思います、物理的に。そういうこともあってこの質問を出させていただいたんですが、もう一度伺います。
伊予市の成年後見制度の利用促進、この利用促進に──〔一般質問終了1分前のブザーが鳴る〕──組織的に力を入れている行政書士と強く連携が行えるよう、計画の中に何か盛り込んでいただきたいと思いますが、そのことについて御答弁をもう一回お願いします。
◎福祉課長(米湊明弘 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 米湊福祉課長
◎福祉課長(米湊明弘 君) ただいま金澤議員さんから2点の御質問をいただきましたので、まず1点目のことにつきまして私のほうから答弁申し上げます。
成年後見制度の利用促進基本計画の策定という形の時期のことについてお伺いされたかと思います。
今のところ、現在第3期伊予市地域福祉計画・伊予市地域福祉活動計画が、2018年度から2022年度、4年度の終わりまでという計画になっております。今度この成年後見制度利用促進基本計画の策定につきましては、今度第4期になります伊予市地域福祉計画・伊予市地域福祉活動計画の中に盛り込みたいと考えております。
2点目の行政書士さんのことにつきましては、先ほど部長答弁でもありましたとおり、今後の協議会の策定について、専門団体や関係機関からも積極的に意見をいただいて体制づくりを念頭に今後検討を進めてまいりたいと考えておりますので、今の時点では、行政書士さんを特段のあれをするというのは、ちょっと答弁のほうは難しいと思いますので、一応今後はそういう体制づくりを念頭に置いて検討を進めたいと考えております。
以上でございます。
○議長(日野猛仁 君) 再々質問ありますか。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(日野猛仁 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) ありがとうございました。
本当に成年後見制度の推進っていうのは、大事な施策になると思います。どうか、計画はつくったけど、なかなか利用件数が伸びないっていう、そういうことがないように、本当に市民の必要な人が使いやすい制度にしていただいて、計画にしていただいて、本当に行政書士のほうも協力する意思はもうあります。そういうところを酌んでいただいて、前向きな計画をお願いします。
以上です。
〔一般質問30分終了のブザーが鳴る〕
○議長(日野猛仁 君) お疲れさまでした。
暫時休憩をいたします。
午後1時29分 休憩
ご利用について
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