録画中継

令和4年第4回(9月)伊予市議会定例会
9月7日(水) 一般質問
無所属
金澤 功 議員
1. 道後平野土地改良区経常賦課金等補助金(負担金)について
2. 土地改良法の一部改正及び新設について
3. ため池などの農業用施設(土地改良施設)の維持・管理計画等について
            午前11時20分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
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 続いて、金澤功議員、御登壇願います。
            〔2番 金澤 功君 登壇〕
◆2番(金澤功 君) 議席番号2番、みらい伊予の金澤功です。
 谷本議長に許可をいただき、通告書に沿って一般質問を行います。市長をはじめ、関係理事者皆様の明快な御答弁をよろしくお願いいたします。
 1、初めに、道後平野土地改良区経常賦課金等補助金(負担金)について質問します。
 以前私は、令和4年度の当初予算書に歳出として計上されている1,200万円強の道後平野土地改良区経常賦課金等補助金の名称に疑問を抱き、その疑問を払拭するために、今回土地改良区について調べてみました。予算書では、負担金なのか、補助金なのかが曖昧で、負担金であれば請求する側の土地改良区に要綱等の定めがあっての請求となり、補助金であれば支出する側の伊予市に要綱等の定めがあっての支出になると考えられます。そもそも私の経験上、土地改良区事業の受益者に課される賦課金は、対象農地の面積に応じ算出され、債権者である土地改良区が債務者である受益者個々に請求するもので、その債務の一部を直接行政が負担金や補助金の名目で肩代わりすることが想定外で疑問を抱いてしまいました。このことから、私は、先日、土地改良区のことを詳しく認識するために、愛媛県中予地方局と道後平野土地改良区の事務所を訪問し、職員の方から様々な話を伺いました。道後平野土地改良区では、道前道後平野農業利水事業を行い、水田だけでなく、畑や果樹園にも農業用水を送水することにより、多面的機能の役割を担っていて、特に水田では、送水の約3割が地下に浸透し、乾季である夏場に地下水の安定供給に寄与していて、この利水事業は、とても公益性が高く、意義のある事業を担っているとの説明を伺うことができました。
 また、道後平野土地改良区は、農業利水事業の規模が中予地区の3市2町の広域にわたって行われており、加えて松山市朝生田町に自己法人名義の事務所ビルと敷地を持っている上に数名の常勤職員を雇用していることから、受益者の賦課金が通常の土地改良区の2倍から3倍となっていて、昭和の時代に関係市町が協議を行い、事業の公益性の高さから、賦課金の6割を行政側が負担することとなったとの経緯を伺うことができました。そして、同時に、請求側の道後平野土地改良区の定款などの書類を拝見させていただきましたが、賦課金の負担金の項目を見つけることができませんでした。
 そこで、道後平野土地改良区経常賦課金等補助金について3点伺います。
 まず、1点目、補助金(負担金)の算出根拠及び根拠となる規程、要綱等についてお伺いします。
 道後平野土地改良区の担当者の話によると、道後平野土地改良区経常賦課金等補助金は、道後平野土地改良区が金額を算出し、発出した請求書により毎年6月過ぎに伊予市から公金が振り込まれるとのことでした。この事務処理の流れから、負担金の名目がぴったりときますが、請求側には規程、要綱等がありません。翻って、補助金となると、伊予市補助金等交付規則が規定されていますが、事務処理方法が規則条項にぴったりきません。どうか支出根拠について御教示ください。
 2点目、次に、賦課金(個人債務)の一部を補填する補助金(負担金)の会計処理の妥当性についてお伺いします。
 先ほども申し上げたとおり、土地改良区の賦課金は、農地所有者等の受益者個々に対して請求される債務であり、その6割を直接伊予市に請求するとなると、判例では伊予市が賦課金を肩代わりする寄附行為となり、名目は補助金や負担金ではなく、寄附金ではないでしょうか。調べてみると、助成金の名目で要綱を定めて、納められている賦課金の一部を補填している自治体がありました。
 道後平野土地改良区の定款では、賦課金は農地面積に応じて所有者に請求するとなっていますので、考察すれば、定款どおり、債務者に一度賦課金の10割の金額を納めてもらった上で、後から助成金や奨励金の名目で賦課金の6割を債務者に補填する方法がしっくりくると思われますが、どうでしょうか。
 3点目、次に、賦課金滞納者及び耕作放棄地の賦課金に対しての補助金(負担金)を支出する行為の正当性について。
 道後平野土地改良区の賦課金は、まず6月過ぎに伊予市から6割分の納付があり、年末の12月以降に残りの4割が受益者から納められるそうです。土地改良区の職員の話では、この請求方法であれば、先に伊予市が納めるので、どうしても残りの4割の賦課金滞納者の分まで伊予市が納めている状態だそうです。現に伊予市分の賦課金滞納者は、若干存在するそうです。
 そこで、伺います。
 通常補助金であれば、まず補助事業者が全ての債務を一度清算した後、補助金の請求となり、債務滞納状態では補助金請求には至らないのですが、賦課金滞納者の分まで伊予市が負担している現状は、市民に支出の正当性は認められるのでしょうか。
 また、公益性を考えるのであれば、例えば農業用水が送水されていない耕作放棄地分の賦課金の6割を伊予市が補填している支出行為について市民から理解は得られるのでしょうか。先ほどお伝えしたとおり、道後平野土地改良区経常賦課金等補助金を助成金や奨励金に変更し、年度末までに対象者を精査し、例えば賦課金を納め、かつその年度に農作物を耕作した受益者のみに助成する制度にすれば、市民に理解が得られ、すっきりするのではないのでしょうか。
 なお、土地改良区の職員の話では、道後平野土地改良区の事業エリアの受益者は、地元の土地改良区事業等の負担もあり二重の負担を強いられているのではとの話と砥部町は受益者負担の賦課金の10割を町が支出しているとの話がありました。例えば、めり張りをつけ、対象者を精査した上で、公益性の高さにて受益者の負担軽減目的で思い切って賦課金の10割の支出を考えてみてはと思いますが、どうでしょうか。
 以上、3点について御答弁をお願いします。
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 三谷産業建設部長
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 道後平野土地改良区経常賦課金等補助金について3点の御質問に私から答弁を申し上げます。
 道後平野土地改良区は、面河ダムから送られる農業用水を円滑に農地へ配水するために設立された組織で、用水路やダムなどの水利施設の維持管理を行っております。
 まず、1点目の補助金の算出根拠及び根拠となる規程、要綱等についてでございますが、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために、昭和24年に制定された土地改良法第36条に、事業に要する経費に充てるため、組合員に対して金銭等を賦課徴収することができると定めており、経常賦課金の単価につきましては、道後平野土地改良区定款第28条に基づき、毎年開催される道後平野土地改良区総代会の議決により決定され、当時の決定に基づき、処理を行っております。
 次に、2点目の賦課金の一部を補填する補助金の会計処理の妥当性についてでございますが、道後平野土地改良区の賦課金は、昭和57年の議決により負担割合について市が6割、受益者が4割と定められていること、また土地改良法第38条により、賦課金の徴収が市に委託されていることから、地区代表者への請求額を4割とし、賦課金徴収事務の軽減を図っております。
 次に、3点目の賦課金滞納者及び耕作放棄地の賦課金に対しての補助金を支出する行為の正当性についてでございます。
 まず、賦課金滞納者分まで伊予市が負担している状況でございますが、本市が支出しているのは、土地改良区から請求のあった市の負担分である6割分のみでございます。賦課金の6割を支払うことは、道後平野土地改良区で決定された市の責務であり、問題はないと考えております。
 次に、耕作放棄地は、道後平野土地改良区での取扱いとなりますが、耕作放棄地であっても賦課金を支払う義務があることから、市の負担分を支払っております。
 また、道後平野土地改良区地区除外等処理規定第5条におきまして、受益地からの除外は転用の場合のみ認められていることから、耕作をしていない農地であることを理由に除外することはできないものと考えております。
 さらに、土地改良区の受益地は、農業用施設の維持管理などの費用に係る賦課金だけでなく、水利事業に伴う配水量の算出根拠にも大きく関わっていることから、議員お示しの農作物を耕作した受益者のみに助成することはできないものと考えます。
 最後に、賦課金を全額市の負担でとの御提案でございますが、組合員は農業を営むために土地改良区の農業用施設を利用し、その恩恵を受けることから、一定の受益者負担は必要であり、全額市が負担することはそぐわないものと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
 以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) それでは、再質問させていただきます。
 私が質問したことに対して、ちゃんと答えていただけてないような気がするんですけど、会計処理の妥当性についてのお答えがなかったと思うんです。
 1点は、会計処理の妥当性について再質問したいと思います。
 補助金(負担金)の算出根拠になる規程、要綱はありませんかって聞いたんですけど、これ確かに土地改良区の定款の中にはあるんですけど、賦課金の算出根拠って。じゃなくって、市が負担する負担金なり補助金なりのその規程があるかどうかというところをお伺いしてるんで、土地改良区の定款のその賦課金の算出根拠を言っているわけじゃないんで、そこのところを2点目お答えいただいたらと思います。
 3点目、賦課金の滞納者の分まで支払うのはいかがなもんでしょうかっていうところなんですが、私がお示ししたのは、先納めるのではなくて、賦課金の10割を納めていただいた方に6割、後で助成金として配布するっていう会計処理の仕方にすれば、その滞納者の分まで納めることは、6割を負担することはなくなるんじゃないでしょうかっていうところの話をさせていただいたんですが、あくまでも滞納者に対しても6割納めるっていうことをそのように聞こえたんですが、そこのところ、滞納者の分をどう扱うかっていうところをお教えいただいたらと思います。
○議長(谷本勝俊 君) 暫時休憩します。
            午前11時36分 休憩
       ───────────────────────
            午前11時37分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◎農林水産課長(鍋田豊樹 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 鍋田農林水産課長
◎農林水産課長(鍋田豊樹 君) 金澤議員の再質問に私のほうから答弁させていただきます。
 まず1番、会計処理の妥当性、2番の算出根拠につきましては、関連がありますのでまとめて答弁させていただきます。
 さきの部長答弁でもありましたとおり、賦課金の金額、あと市の負担割合につきましては、道後平野土地改良区定款の中で、総代会によって決定するというふうにされております。この賦課金金額、また負担割合につきましては、そちらで決定されていますので、それに基づいて市のほうが負担金、賦課金の6割を納入しております。
 また、3番目の滞納者の分まで先に納めるのではなく、全額受益者のほうが納めた後に市が6割の補助をするという方法が妥当ではないかということですが、こちらも先ほど部長の答弁でありましたとおり、土地改良法第38条により、賦課金の徴収が市に委任されております。道後平野土地改良区から6割と4割、請求があるわけですが、4割分のみを各地区の代表者の方に一括で請求をし、各地区で徴収をしてもらっております。その4割分、徴収されたものを一旦市に納めてもらい、その後に市が道後平野土地改良区のほうに4割を支払うようになってます。これ先に6割を納めているのは、道後平野土地改良区の納入期限が大体8月ということになっております。ただ、御存じのように、大体各地区字費とかそういう徴収が年末に集めているところが多い関係上、道後平野土地改良区のほうに納入期限を猶予してもらっている状況です。ですので、市の分を先に支払わないと納入期限に間に合わないこと、またその賦課金によって道後平野の事業が成り立っておりますので、その賦課金が納入されないと事業が停滞してしまうこともありますので、市の分を先に支払っております。当然、賦課金の徴収は市のほうに委任されてますので、その事務手続については市のほうの判断で10割を先に納めてもらってから6割の補助をすると、その6割補助の支払い事務をまた地元にお願いするかもしくは各個人の方、全員の方に振込等の手続をしなければならないという事務が発生します。その事務軽減を考え、市のほうの判断で4割分だけを徴収するような方法を取っております。
 以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) とても納得できるような回答じゃないような気がするんですけど、というのは、あくまでも道後平野の土地改良区の定款では、農地の所有者等に賦課金を請求するとなっているはずなんです。となれば、所有者に請求、まずするっていうことが僕は正しいと思います。先ほども申し上げたように、10割請求であるのにもかかわらず、市が6割を先に納めるっていう行為であれば、それは寄附金の名目に変わってしまう、僕はそう思います。どうしても債務者っていうのは、農地所有者、限られると思うんです。議決によるっておっしゃいました。議決により負担割合について市が6割、受益者は4割と定められている。その議決って何の議決か、僕ちょっとよく分からないんですが、議決によりそういうふうに決まったというのは、よく分かるんですが、例えばそれを実施する上で要綱等がなければ多分4割、6割の配分をする中で端数処理等々が出てきたりするわけですから、ちゃんと何か定めがあっての支出じゃないと、僕は議決があったというのはよく分かります。それはそれで分かるんですけど、それとはまた別かなって、根拠になるものをちゃんと定めて支出するべきと思うんですが、そこのところ1点お伺いします。お願いします。
◎市長(武智邦典 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 武智市長
            〔市長 武智邦典君 登壇〕
◎市長(武智邦典 君) まずもって、土地改良区の様々な勉強をされたことに敬意を表する次第であります。
 長い長い歴史の中で培われてきた枠組みの中で、ものによったら慣例を重視した中での法律もあります。私も今愛媛県の土地改良区の副会長やっているんですよね。道前道後がその中にも入っている、大谷池もその中に入っているんです。金澤議員の質問は、まあ言ったら、全国の土地改良区に対するある意味投げかけでもあるんですよね。それはそれとして、現実にその中で過去の歴史、水合戦とかといって、昭和の初め頃でも、例えば南伊予と上吾川が水張るときに石を投げ合いながら奪い合いをするような時期もあったわけです。大きな大きなお金をかけて、公益で基本的には石鎚山の水はほとんど太平洋に流れちゃう、仁淀川等々。それを面河ダムというものを造って、その道前道後、当然のごとく道前は西条のほう、道後は我々松山平野のほうに水を導入してきている。例えばの話、1点だけ言うと、放棄地になっているのに、負担金とかを払うのおかしいじゃないかって言っても、大きな巨額の金額を農家及びそれぞれの地域がお金を借りてつくっているんですよね、面河ダムからずっと、まだこれから直していく、莫大な金を伊予市が負担もしないといけない。しかしながら、農家を守っていくというたら農業は国の根幹であるということで、当然のごとく、そういった施設の老朽化もつくっていかないといけない。大きな形で水路が整備されることによって、防災の面にも寄与している。池も絡みますからね、いろいろと。そんな中で、基本的に国からそれぞれの土地改良区がお金を借りていろんなものを造っているんです、農業を構築していく上で。その中で一つの決まり事、決まり事があって、要はそこらあたりの議会の一つの条例つくるとかというような短期間のもんじゃない、長い長い歴史がある中で決まっている。そこに疑問符があるんであれば、議員さんの一般質問ですから、我々答弁しますけれども、本来この質問は、もしかしたら県や国に投げかけるような案件なんです、納得多分できないと思う、あなたの今までの再質問の内容も聞いていると。その中で、農地法や土地改良法、様々なものを、そしてなぜ市街化調整区域ができているかとか、いろんなことを網羅した上での、それでも納得できないっていう多分私は質問だと思うんで、我々が答弁できるのは、もう今三谷部長が言ったのと、鍋田課長が言ったの、それ以上のことないんですよ。でも、昼からも今日は3本立てでやられるから、関連質問はできないかもしれんけれども、上手に納得できない部分はその2番目、3番目の質問にも酌み入れていただいて、納得ができるように今日帰っていただきたいなと思ってますけれども、私の中では今日農家の方もいらっしゃいます。本当に長い長い歴史の中で農地が守られてきた、そのことだけは御理解をいただきたいと思っております。
○議長(谷本勝俊 君) それでは、次へ行ってください。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 次に移ります。
 2番、次に、土地改良法の改正について質問します。
 去る令和4年4月1日付で土地改良法が改正されました。改正に至った一つの原因に土地改良区の組合員が減少しているなどの事象があるそうです。
 そこで、土地改良法の改正について2点伺います。
 まず、1点目、土地改良法第76条の新設についてお伺いします。
 土地改良法の改正の中でも、特筆すべきは第76条から第76条の16の条項の新設だと思われますが、この条項の新設によるメリットについて御教示ください。
 2点目。次に、伊予市における休眠中の土地改良区への対応についてお伺いします。
 先ほどの道後平野土地改良区の職員の話では、伊予市に休眠中の土地改良区が2か所あるそうです。
 そこで、伺います。
 土地改良法第76条から第76条の16の新設で、既存の土地改良区の組織を一般社団法人、または認可地縁団体に変更することができることとなりましたが、このことをきっかけとして、休眠中の土地改良区の組織変更による再構築にて新たな組織として再出発を行うことの可能性はありませんか。未来永劫、農業用施設を組織で計画的に守っていくことで、安心して農業に取り組む環境ができ、そのことが農業の発展に寄与すると思われますが、どうでしょうか。
 以上、2点についての御答弁をお願いします。
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 三谷産業建設部長
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 土地改良法の一部改正及び新設について2点の御質問に私から答弁申し上げます。
 まず、1点目の土地改良法第76条の新設の意義についてでございますが、土地改良区は、地域の農業者の多くが関係する農地整備や水利用の管理などを通じて良好な営農環境の維持に重要な役割を担っております。
 しかし、議員お示しのとおり、近年においては組合員の高齢化、後継者不足などによりその役割や機能を十分に果たせない状況となっております。
 今回の法改正では、小規模な土地改良施設の管理のみを行うなど、土地改良区でなくても施設の適切な管理が可能な場合に、認可地縁団体への組織変更ができる制度となっております。この改正によるメリットといたしましては、小規模な土地改良区が、地域の実情に応じた持続的な管理体制に移行できるようになったことと考えております。
 次に、2点目の法新設による休眠中の土地改良区への影響についてでございますが、現在、本市におきましては、議員お示しのとおり、2つの土地改良区が活動できていない状況でございます。その中の伊予市稲荷土地改良区におきましては、昭和46年に設立され、活動をしてきたものの、組合員の高齢化などにより、規模を縮小し、組織運営するため、認可地縁団体への移行に向けて、現在、手続を進めております。今後は、組織変更に伴う規約、代表者、構成員、施設の管理に関する事項を策定し、総会の開催を行う予定と伺っております。
 なお、もう一つの地区につきましても、関係者と今後の意向などを踏まえ、組織変更を視野に協議を進めてまいりたいと考えております。
 以上、答弁といたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 前向きな御答弁ありがとうございました。
 以前、私は土地改良区なんて必要ないとおっしゃっていた方から、今回の一般質問を行う前に実は令和4年4月の法改正以後、休眠中の土地改良区を地縁団体に組織替えして再構築する準備をしているとの話をいただきました。そうなんです。土地改良区の組織が必要ないのではなく、中小の土地改良区にとって、土地改良法がマッチしていないので、組織の運営がしづらい状況になっていただけの話だということなんです。私も以前、担当事務方で土地改良区に関わり、県の監査を受ける中で、土地改良法と土地改良区の規模がマッチしてないことを実感していました。どうかこの土地改良法の改正を最大限に生かし、伊予市における土地改良区の再構築の協力を皆様方にお願いして、この質問を終了いたします。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) ここで暫時休憩をいたします。
            午前11時53分 休憩
       ───────────────────────
            午後1時00分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 3番、次に、ため池などの農業用施設(土地改良施設)の維持管理計画等について質問します。
 今回の一般質問に当たり、伊予市においてどんな農業用施設(土地改良施設)の維持管理計画が策定しているのだろうかと関心を持ち調べてみました。令和2年12月策定の伊予市国土強靱化地域計画、令和3年3月策定の第2次伊予市総合計画後期基本計画、令和4年3月改定の伊予市公共施設等総合管理計画、令和4年7月改定の伊予市過疎地域持続的発展計画の4つの計画では、農業用施設の耐震化や更新、改修による老朽化対策を実施することにより、安全性を確保して、持続的発展を図るとの意味合いのことが明記されていますが、市営住宅の伊予市公営住宅等長寿命化計画みたいに具体的な維持管理計画が見当たりません。
 そこで、農業用施設の維持管理計画等について4点伺います。
 まず、1点目、ため池などの農業用施設(土地改良施設)の維持管理計画及び適切な保全を行う組織についてお伺いします。
 現在、伊予市には159か所のため池があり、農業用送水を行っているとのことですが、地区によっては道後平野土地改良区事業の送水とダブっているため池があるそうです。大洲市では、50年前ぐらいにため池に代わるポンプ場を設置することにより、多くのため池を埋め立て、保育所、中学校、隣保館、病院、老人ホーム、知的障がい者入所施設、市営住宅、公園等の敷地に活用していますが、本当に159か所のため池が必要でしょうか。道後平野土地改良区の事業との調整が必要と思われますが、現在、ため池などの農業用施設(土地改良施設)の具体的な維持管理及び保全計画があれば御教示ください。
 また、伊予市全域で農業用施設(土地改良施設)の適切な保全を行う組織について想定しているものがあれば御教示ください。
 以前、伊予市が実施した市民へのアンケートでは、産業の振興に関する取組の中で、農業の振興が最も重要であるとの結果が発表されました。その市民の意思に応えるためにも、農業用施設(土地改良施設)の維持管理計画及び適切な保全を行う組織が必要と考えられますが、どうでしょうか。
 2点目。次に、土地改良区により土地改良施設を維持管理及び保全を行うメリットについてお伺いします。
 前段でお伝えしたとおり、土地改良区のことを詳しく認識するために、愛媛県中予地方局と道後平野土地改良区の事務所を訪問しました。そして、土地改良区による土地改良施設を維持管理及び保全を行うメリットについて尋ねてみました。
 まず、愛媛県中予地方局の担当者は、土地改良区が土地改良施設の維持管理計画を作成することにより、必要な資金などを積算することができ、結果、受益者の賦課金の単価が算出され、計画的に安定した土地改良施設の維持管理及び保全が可能になることがメリットではないかと話してくれました。
 また、道後平野土地改良区の担当者は、計画的に土地改良施設の更新、改修などを長年行っているが、一度も受益者に追加費用の請求を行ったことがないことから、安定した土地改良施設の維持管理ができていると話してくれました。
 そうなんです、土地改良区のメリットは、土地改良施設の維持管理計画から算出された受益者の賦課金を徴収することにより、土地改良施設の更新、改良などの費用を毎年積み立てていると同じ状態となり、土地改良施設の更新、改修等による単年度での高額な負担金の負担を防ぐことができるのです。また、加えて、市の負担も軽減されるのではと思いますが、行政の立場から、土地改良区による土地改良施設を維持管理及び保全を行うメリットについて御教示ください。
 3点目。次に、農業用施設(土地改良施設)の維持管理及び適切な保全管理組織がない地区で、規約等の定めがない団体が算出根拠のない賦課金(受益者負担金)を徴収、管理している現状についてお伺いします。
 現在、私が住んでいるところの広報区制度の中の新川区は、地縁団体として法務局に登記し、運営されています。調べてみると、地縁団体は、地方自治法に規定されていて、第260条の2の条文にて詳細が定められています。その条文では、地縁団体には、規約を定めることを条件の一つとしていて、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うと書かれています。
 そこで、伺います。
 長年新川区が規約の中に定められていない農業用施設(土地改良施設)の維持管理を行い、算出根拠のない受益者負担金を徴収、管理している現状は、法的に問題ありませんか。多分、御存じだとは思いますが、このような状態になっている地区は、ほかにも複数あるとのことから、地縁団体の認可を行っている市側にも問題解消を促す役割があると推測され、またこのまま放置すれば、今後、広報区制度から自治会制度に移行するときにも問題になると思われますが、どうでしょうか。3年ほど前に私が新川区の役員をしているときに、この問題の解消を直接市の担当課に訴えましたが、全く相手にしてもらえず、途方に暮れたことを思い返してしまいました。どうかこの問題について市の見解をお聞かせください。
 4点目。次に、伊予市全体を網羅する農業用施設(土地改良施設)の維持管理及び適切な保全管理組織の構築についてお伺いします。
 先ほどお伝えしたとおり、令和4年4月1日付で土地改良法が改正されたことにより、地縁団体の組織で土地改良区の運営が可能となりました。
 そこで、提案です。
 広報区と並列して、各地区内に地縁団体での土地改良区を設置してはどうでしょうか。地方自治法では、地縁団体の該当要件として、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められることとなっています。網の目のように張り巡らされた用水路は、農業用用水だけでなく、雨水や浄化槽で浄化した生活排水等を流す地域住民にとっての共同インフラの側面も併せ持ち、現に毎年──〔一般質問終了5分前のブザーが鳴る〕──地域住民が共同でしゅんせつや草刈りを行っていて、地縁団体の該当要件を満たしていると考えられます。また、地縁団体の構成員は、農業者ではなく、その区域に住所を有する全ての個人は構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていることと定められています。まさしく土地改良法の改正により、地域住民が一体となって、地元の土地改良区を支え、運営していくことができ、これから結成される自治会の下部組織として、地区を支えていくことができるのです。これこそ農業の大革命と言えるでしょう。そして、行政の中に各地区の土地改良区を統括し、総合的な農業用施設(土地改良施設)の維持管理及び保全計画を策定し、受益者賦課金を管理する伊予市土地改良区、仮の名前です、を設置し、そして各地区の土地改良区との間に施設の維持管理及び保全委託契約を結び、委託料を各地区の土地改良区に賦課金の中から支払うことで、伊予市全体で安定した施設の維持管理及び保全が可能になると思われますが、いかがでしょうか。市の見解をお聞かせください。
 以上、4点について御答弁お願いいたします。
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 三谷産業建設部長
◎産業建設部長(三谷陽紀 君) ため池などの農業用施設の維持管理計画等について、4点の御質問に私から答弁申し上げます。
 まず、1点目のため池などの農業用施設の維持管理計画及び適切な保全管理組織についてでございますが、ため池などの農業用施設の維持、保全につきましては、利用者、管理者、所有者がその責務を認識し、適正な管理を実行することが重要でございます。
 本市におきましては、施設の維持管理及び計画策定については管理者などが行うこととなっており、地元において適正な保全管理組織の下で実施されていると考えております。
 次に、2点目の土地改良区による土地改良施設を維持管理及び保全を行うメリットについてでございますが、一番には、組合員は地域内の農業者にて構成されており、豊富な経験や実績を基に確実で主体性を持った管理が可能であることではないかと考えております。
 また、農地や農業用水は、食料の安定供給に欠かせない基盤であるとともに、環境の保全や美しい農村環境の形成など、多面的機能を持つ大切な資源でございます。
 こうした大切な財産とも言える農地や農業用水を守り育て、次世代に引き継ぐことも土地改良区の大切な役割であるとともに、大きなメリットではないかと考えております。
 次に、3点目の農業用施設の維持管理及び適切な保全管理組織がない地区で規約等の定めがない団体が算出根拠のない賦課金を徴収し管理している現状についてでございますが、認可地縁団体は、その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められる団体となります。
 認可に当たっては、規約を定めていることが条件となり、規約では、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項の8項目が必須とされております。
 受益者負担金の徴収については、認可地縁団体が行政組織の一部ではなく、あくまでも民主的な運営の下に自主的に活動する団体であるため、行政が関与すべき問題ではないと考えております。
 また、農業用施設の維持管理について、議員お示しのような案件がございましたら、地区の御意見を代表者から御提案していただけたらとも考えております。
 なお、地域が自主的に新たな認可団体を設立したいということになれば、市といたしましても伴走支援に努めたいと考えております。
 最後に、4点目の伊予市全体を網羅する農業用施設の維持管理及び適切な保全管理組織の構築についてでございますが、農業用施設の維持管理等につきましては、管理者などが行うこととなっており、地元において適正に実施されていると考えております。しかし、近年の過疎化、高齢化、混住化などに伴う集落機能の低下により、農地、水路、農道等の保全管理に対する担い手農家の負担増加も懸念をされております。
 このため、国では、このような状況に鑑み、多面的機能支払交付金事業により、農業、農村の有する多面的機能の維持、発揮を図るため、地域の共同生活に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進しております。
 本市におきましても、現在、この交付金事業で20の組織が活動をしており、農業者のみならず、地域の住民の方も参加し、活動計画に位置づけた農用地、水路、農道等について点検、計画策定、実践活動を行っております。
 また、老朽化が進む農地周りの用排水路、農道、ため池などの長寿命化のための補修、更新等についても活用できる事業となっており、ほとんどの組織で取り組んでいただいております。
 議員お示しの伊予市全体を網羅するところまでには至っておりませんが、伊予地域の農業振興地域を含んだ14広報区、中山地域で4広報区、双海地域で2広報区が活動しており、ある一定の保全管理組織が構築できている状況ではないかと考えております。
 また、総合的な農業用施設の維持管理でございますが、現在活動中の組織について、広域的な連携を図ることにより、組織力の強化が期待されますが、組織の意向が最優先でありますので、今後、地元関係者との意見交換会などを開催し、広域化について検討してまいりたいと考えております。
 以上、答弁といたします。
○議長(谷本勝俊 君) 再質問はありませんか。
            〔2番金澤 功議員「ちょっと暫時休憩をお願いしてよろしいでしょうか」と呼ぶ〕
○議長(谷本勝俊 君) 暫時休憩いたします。
            午後1時16分 休憩
       ───────────────────────
            午後1時19分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◎農林水産課長(鍋田豊樹 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 鍋田農林水産課長
◎農林水産課長(鍋田豊樹 君) 失礼します。
 先ほどの1番の質問の答弁漏れについて私のほうからお答えいたします。
 市のほうで農業用施設の維持管理計画があるかということでございますが、これについてはございません。基本的には、今回の答弁の4番目で申しました各地域のこういう農業施設を管理している団体のほうが、その活動の中で点検等行っております。その中で、例えばため池で漏水があるとか、取水施設に異常があるという報告をいただいて、それをもって補助計画に上げまして、そちらのほうで長期管理計画をつくって県のほうに申請をしているような流れになっております。
 以上です。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) そしたら、まず1点目なんですが、管理者が管理計画を策定するっておっしゃったんですが、この農業用施設の所有者って、全部が全部じゃないと思うんですけど、ほぼ所有者って誰に当たるのかっていうところをまずお伺いしたいのが1点。
 2点目のところで、次世代に引き継ぐことも土地改良の大切な役割であるっておっしゃったんですが、維持管理計画がないのに、どうやって引き継ぐのかっていうのが見えてこない。そこのところをお答えいただいたらと思います。
 3点目、先ほどからお話しするように、広報区は認可の地縁団体として登録されている。その中で必ず目的じゃなんじゃって設定しないと認可が下りない。でもその中にないことを要求されて活動を行っている、このことについてどう思われるのかっていうところをお伺いしたのに、そういう答えが出てこないということについてもう一度お答えいただいたらと思います。
 4点目なんですが、ここで大事なことは、地域ごとの組織、これをつくっていくというのは大事なんですが、それの組織を全体の統括する組織っていうのが僕は要ると思うんです。その全体を統括する組織が、例えば農業用施設の台帳なり何なり作って、ちゃんと各地区ごとの組織にこういう施設がありますよっていうことの認識を持って維持管理を委託する、こういうやり方が一番僕は無難で、安全・安心ができるっていうところを思っているんですけど──〔一般質問終了1分前ブザーが鳴る〕──そういうところのお考えはないのでしょうか。新川区においても、実はどこが農業用施設かというのが毎年議論になる、分からない。ちゃんと多分台帳を作るべきだと思うんですけど、よろしくお願いします。
○議長(谷本勝俊 君) 暫時休憩します。
            午後1時23分 休憩
       ───────────────────────
            午後1時23分 再開
○議長(谷本勝俊 君) 再開いたします。
◎企画振興部長(向井功征 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 向井企画振興部長
◎企画振興部長(向井功征 君) それでは、金澤議員の新川区と広報区、それから地縁団体というところのつながりで今回御質問にありました答弁が漏れているのではないかという点につきまして私のほうから答弁申し上げます。
 まず、広報区と新川区、これは広報区は市のほうが基準でもって設定をした区域のことを指しておりまして、その区域の一部に新川があると。活動については、広報区は広報区長に対して市のほうがある一定の役割、市からの情報伝達、それから区域内の住民の方からの意見を聴取いただく、こういうふうな役割で区長さんに対してお願いをしているようなところでございます。
 それから、一方で新川区、これは新川区自体は今認可の地縁団体として法人化なされておりますけれども、伊予市の自治会の中で地縁団体が34ございます。大半のところにつきましては、まだ法人化が進んでないと、いわゆる自主的な自治会組織の運用をしているというようなところでございます。ですんで、広報区だから認可地縁団体になっているというのは、少し認識が違うのかなあというところで。
 それから、認可地縁団体になったとしても、広報区長の制度とは切り分けた運用ですので、先ほども言いましたように、認可地縁団体そのものが民主的な運営の下に実績に活動する団体ということですので、市役所のほうから特に区費の徴収等につきまして積極的に関与することはできないというふうに理解しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上、答弁といたします。
◎農林水産課長(鍋田豊樹 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 鍋田農林水産課長
◎農林水産課長(鍋田豊樹 君) 金澤議員の再質問1番と2番、4番についてお答えいたします。
 まず、1番の所有者は誰かということですが、農業用水路、これ地目上は農業用というような言葉はありません。いわゆる法定外水路と同じ考え方になります。これにつきましては、所有者はほとんどの場合が伊予市になっております。一部土地改良区の名前が残っていたり、大字の名前になっているようなとこもあるかと思いますが、ほとんどが伊予市です。所有者は伊予市ですが、あくまでも法定外水路の考え方といたしまして、管理は地元になっております。
 次に、2番で次世代に農業施設とかを引き継ぐのに計画がないのにどのように引き継ぐかと4番の地域ごとにそういう施設を統括する必要があるが、台帳とか作る予定がないかということにつきましては、関連があるので一括で説明させていただきます。
 まず、農業用水路と一般用の水路、先ほど金澤議員もおっしゃったとおり、どれが農業用なのか、この水路は一般用、普通の排水路なのか、地元のほうでも分からないということでした。当然、市のほうでもそれは把握しておりません。どうしてかといいますと、農業用に使っているかどうかというのは、農業がされている方が把握していることであって、市のほうで把握していませんので、そういう台帳を作るとなると、まずは地元のほうでそういう線引きをしていただいて、そして地元のほうである程度台帳を作っていただかないと、市のほうでそれを管理することができませんので、まずはそういう流れになるかと思います。
 広域的にそういう各地区の小さな土地改良区のようなものを統括するものをつくってはどうかということですが、現時点で先ほど答弁でもありましたが、4番目のとこにありましたが、多面的事業におきまして、幾つかの活動組織ができております。その活動組織、地縁団体ではございませんが、役割としては同じようなことを一部やっております。そちらのほうで農業用施設の通常の維持管理、点検、補修計画などもつくっていただいております。そういうような組織が伊予市全体に広がってくれば、農業用施設の管理も幾分今よりもしやすくなるのではないかと考えております。いきなりそれを統括するような組織をつくるっていうのは難しいかと思いますので、各地区の管理体制、先ほどありました地縁団体をつくるなり、そういう活動組織がある程度固まってきた時点で全体を統括する伊予市独自の土地改良区のようなものも考えていければなと思っております。
 以上です。
◆2番(金澤功 君) 議長
○議長(谷本勝俊 君) 金澤功議員
◆2番(金澤功 君) 最後になりますけど、前向きな答弁ありがとうございました。これは、前私が区長さんとして申し出たときには、タイミング的に土地改良法も改正前なんでしょうがないかなと思うんですけど、ぜひこれをチャンスと捉えていただいて、できてないところは前向きに穴埋めしていただいて、これもう未来永劫、安心して管理ができるっていう組織づくりをお願いして、私の一般質問を終わります。
 以上です。
○議長(谷本勝俊 君) お疲れさまでした。
 暫時休憩いたします。
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